弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【商標】流行語大賞で学ぶ商標2020(第3回)

2020年11月16日 08時37分09秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
連日の快晴!な@湘南地方です。

さて、週末をはさんで標記の件の第3回。

(3)光速で生まれては消えゆくJK語(「ぴえん」「ぱおん」)

今度はTiktokの方の流行語。
「#ぴえんヶ丘どすこい之助」…もうね。何と言ったらよいのか。
一応こういう楽曲があるらしい。

「ぴえん」…泣いている様子を表す言葉だそうで。その“比較級”が「ぴえん、こえてぱおん」だそうで。
文字で書いてあるとイントネーションが分からないけど、ぴえん⤴ なの? ぴえん⤵ なの?


ま、使うことないからよいけど。


でまあ、商標的には如何に流行り言葉であっても、それが商品の普通名称や品質表示等に該当せず、かつ先行する抵触商標がなければ
基本的には登録されることになる。

調べてみたら、こんな出願があった。
図形要素も入っているし、まあ問題なく登録になるのだろう。
登録にはなるのだろうが…出願は2020年8月。
審査が平均12カ月かかっている近年の状況では、登録になったころにはなかなか商標として使いづらいムードになっているのではないかな。。。と思ったり(余計なお世話ですね)。

商標というよりネーミングの話になるけれども、
商品の寿命、生産計画、権利化までのタイムラグなどを考えた場合、自ら流行を仕掛けに行くくらいのタイミングじゃないと、既存の流行語に乗っかろうとしてもなかなか波には乗りづらいのではないか、というのが当職の考え。




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