弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【著作権】「リンク税」…?

2018年06月22日 08時31分50秒 | 実務関係(著作権・価値評価・周辺業務)
おはようございます!

梅雨の晴れ間(ほんと、何度目の青空か、って感じ)な湘南地方です。

さて、今日はこんな記事

(Gigazineより引用)
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ハイパーリンクを貼るだけで著作権料がかかる通称「リンク税」がEUで導入されようとしている

EUで著作権法の改正議論が進んでおり、中でもインターネットのリンク(ハイパーテキスト)の提示行為にも著作権料の支払いを請求できるとする通称「リンク税」の是非をめぐって議論が活発に行われています。そんな中、リンク税導入を含むEU改正著作権法案がEUの著作権を審議する委員会で可決され、いよいよ欧州議会で法案について評決が行われる見込みになりました。



2018年6月20日にEUの改正著作権法案が欧州議会法務委員会で可決されました。これによって、いよいよ2018年7月の欧州委員会で可決されれば、EU改正著作権法が正式に成立する見込みになりました。

(以下略)
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(引用終わり)

詳細はリンク元を参照して欲しいのですが、
・「リンク税」(リンクを貼るだけで著作権使用料の支払い義務が発生する)
・「コンテンツ認識システム義務化」(アップロードされるコンテンツが著作権侵害を構成する物でないかのチェックを全プラットフォームに対し義務付ける)
の2点の影響が特に大きい模様。
前者は過去にもベルギー、ドイツ、スペインで導入されたことがあるもののGoogleがニュース配信をやめたことでトラフィックが激減し取りやめられた経緯があるとのことです。

ちなみに現状の日本の著作権法では、
同意なくリンクを貼ったとしても、原則として著作権侵害にはあたりません。
URLの表示自体は著作物の「複製」等にはあたらないからです。
(※ただしいわゆる“フレームリンク”はその限りではありません。)

EU著作権法が改正されると、直接影響があるのでしょうかね。実施行為地の扱いとかどうなるんでしょう。
リンク先がEUのHPでもリンク元のサイトのサーバがEU外ならセーフ、になるのでしょう(通常は)。
にしても、住所ともいえるURLを表示するだけで支払い義務が発生する、というのもストンと腹落ちしない話ではあります



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