弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【商標(中国)】「香川小豆島」異議申立て認容

2021年01月26日 08時43分29秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
今日は曇り空ですが明るい@湘南地方です。

さて、今日はこんな記事

(朝日新聞DIGITALより引用)
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「小豆島は有名」 中国当局、商標「香川小豆島」認めず

 香川県の小豆島の名称を使い、中国で商標出願された「香川小豆島」について、中国商標局が商標登録を認めない決定をした。香川県が18日、発表した。異議を申し立てた県の主張に沿い、「小豆島は中国でも有名」と判断したという。

 香川県によると、中国内の個人が2019年1月、麺やしょうゆ、調味料などの食品分野で「香川小豆島」を商標出願した。同県は中国商標局のホームページで把握。中国には「公衆に知られている外国地名は商標にできない」との規定があり、同県は、島の紹介がある中国の観光パンフレットなどを集めて同年9月、「小豆島は中国でもよく知られている」として異議を申し立てた。
(以下略)
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(引用終わり)

このテの事案は後を絶ちませんなぁ。。
本件に関する香川県のプレスリリースはこちら

<本件のポイント>
・申立人として、地元の関連団体(県も含めて7者)がタッグを組んで行っている点
 …主張の正当性を直接的に示すものでは無いとはいえ、利害関係者が揃って主張したという点は無視できないと思う。
・冒認的に出願された商標が「地名」である点
 …プレスリリースにもあるけれど、中国商標法では「公衆に知られている外国地名」は不登録事由。
  これが“名前の通っている地域ブランド品の独自ネーミング”だとそうはいかない。
  馳名商標(≒有名ブランド)であることを立証していかないと他人の専横を防ぐことができない。

まだ異議申立てが確定しているわけではない(上訴の可能性はある)が、こうやって“悪意の”出願が排斥されているケースが増えていけば、
同じような出願は減っていく…のかな? ま、ちょっとそのあたりはビミョーではあるが。
コメント
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