民法は・・・

 12月6日の日経に「国民にわかる民法を」という記事が載ってました。

 「民法を一般の国民が読んで分かる文書にしなければならない」というのはまことにもっともなことなので、関係者各位にはよろしくお願いしたいと思います。
 ところでこの記事には現行民法に使われていることばの難しさについて、以下のように書かれています:

「なぜ今の民法が難解なのか。学者の間では議論済みのようで、①積み重ねた判例や学説を知らないと意味が分からない条文がある②難しい用語が、定義を明記しないまま使われている③日常使うのと別の意味を持つ言葉がある④前提となる原則を明文化せず、その原則を適用しない例外だけを定めた条文が多い――などがいわれる」

 以下、法律には全くのしろうとですが、あえて書いてみます。
 わたしが思うのは、たとえ一般読者向けの新聞記事であれ、民法の言語表現をめぐる議論なら「ボワソナード」や「フランス語」のこと、そしてせめて「ドイツ語」くらいには言及してもよいのではないか、ということです。つまりフランス語やドイツ語、フランス法やドイツ法と照らし合わせてみれば、日本の現行法の難解さの原因が少しでも見える、ということはないだろうかと思うのです。(たとえばウィキペディアの民法とかボアソナードとかの項を参照してください)

 ボワソナードというのは、日本の大恩人ではないですか(まあお雇い外人の常として給料はものすごくたくさんもらってただろうけど)。フランス語系人としては、彼の業績がもっと日本の多くの人に知ってもらってもいい、と思ってます。

 日本の法律体系が明治以来、外国の学者の助けを借り、外国の法体系を参考にして作られたものであることは、みんな知っていることです。
 日本の現行法の言語表現に外国語的発想が入っていたところで、別に恥ずかしいことではないようにわたしには思えるのですが。

 あるいは、あまりフランス語云々と言いだすと、たとえばこの話に似たような誤訳が疑われる例がぼろぼろでてきて、日本の法の権威が失われることが恐れられているとか?

 その後の判例、解釈等の蓄積の方が力があるから、最初の趣旨がどうだったかという話をやるとかえってややこしくなっちゃうのでしょうか?

 あるいはこういう話をすると、まじでやばいんでしょうか?

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