←投票よろしくお願いします!
標識で示された最高速度は「指定速度」と呼び、その速度を超えて走行してはならず、
最高速度が指定されていない道路では、「法定速度」を超えて走行してはいけません。
「法定速度」は、高速自動車国道以外においては、
「自動車は時速60キロ、原付は時速30キロ」(牽引している場合や緊急自動車等の例外あり)
とされています。(道路交通法施行令第11条)
さて、この「法定速度」についてですが、
おもしろいことに、道路交通法第22条には、
「政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない」
としか書かれておらず、その数値までは定められていないのです。
“法定”とは言うものの、
実のところ、法律で定められてはいない、という話でした。
まあ、雑学の部類ですな。
では、ついでにもう一つ、運転とは全く関係ない雑学の知識をば。
「法定伝染病」という用語は、今は使わないのだそうですね。
法定伝染病は、1999年に廃止された「伝染病予防法」に定められていた11種類の病気でしたが、
代わって施行された「感染症法」には、5類41種類の疾患が挙げられています。
そのうち「一類感染症」と「二類感染症」は危険性が高いため特別措置を講じることとしており、
言わば従来の法定伝染病に相当する扱いなのですが、
例えば「コレラ」や「赤痢」は今は「三類感染症」とされており、分類も扱いも変わっています。
今は「法定伝染病」と言うと笑われてしまうので、要注意ですよ。
※当ブログは「人気ブログランキング」に参加しています。
2009/10/10 20:30現在、自動車カテゴリーで第14位です。
皆さんのご支援に感謝するとともに、1日1クリックの応援をお願いいたします。
↓
人気blogランキングへ(別ウインドウが開きます)