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仮免許による路上練習は、
「運転経験が通算3年以上の者」または「第二種運転免許所持者」が
同乗して指導しなければならないことになっています。
これを聞いて、
免許制度に詳しい人は「あれ?」と疑問に思うかも知れません。
普通、二種免許の受験資格は、
「21歳以上かつ運転経験が通算3年以上」と認識されているので、
「二種免許所持者であるなら必然的に3年以上の経験があるはず」と思っても
不思議ではないでしょう。
ついでに言うと、その「21歳以上」というのだって、
普通免許が取得できるのは18歳以上であることを考えれば、
「3年以上」というのと重複していて、これだって、余計な条件だと思いませんか?
この2つの疑問への共通解答が、
「運転経験3年未満であっても二種免許が取得できるケースがある」
ということです。
道路交通法施行令第34条第6項・第7項には、
二種免許の受験資格の特例として、
1.旅客自動車の(もちろん運転者以外での)乗務経験が2年以上
2.自衛官として自衛隊用自動車の運転経験が2年以上
3.二種指定教習所の修了者
の3つが挙げられています。
これらに該当する人は、運転経験が3年未満でも、
二種免許を取得することができるのです。
(そのケースでも21歳未満はダメ、というのが2つ目の疑問への解答)
話を戻すと、
運転経験3年未満であっても2種免許を所持している人がいるので、
冒頭に書いたような同乗指導者の条件が定められているのです。
いずれにしても、
仮免許での路上練習は、正しい指導者の下で行ってください。
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