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横断歩道(ここでは「交通整理されていない横断歩道」を指します。以下同じ)
の手前で進路変更が必要になることは、普通は、ありません。
横断歩道までの30m間は、追い越しが禁止されています。
(“追い抜き”も禁止ですが、ここでは触れないこととします。)
また、横断歩道近辺で右左折する場合でも、
30m手前までには寄せが完了しているはずですから。
しかし、例えば、障害物がある場合は、
それをよけるために進路変更せざるを得ないことになります。
そんな場面では、特別な注意が必要になります。
横断歩道に近づいたら、
「横断者がいないことが明らか」であれば、
減速せずに通過することができるのでしたよね。
なので、
もし障害物等により「横断者がいるかいないか不明」であれば、
減速(必ずしも徐行ではない)して、
横断者がいないことを確認してから通過しなければなりません。
しかも、その障害物が駐停車車両である場合は、
横断歩道の直前で一時停止しなければなりませんので、
それも、お忘れなきよう。
もちろん、進路変更のための合図と確認も、当然、必要です。
横断歩道の手前では進路変更しないのが“原則”であり、
進路変更するのは“例外”と認識して、
通常とは異なる注意を払うようにしましょう。
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