←※投票よろしくお願いします!
道路外の施設(ガソリンスタンドやファミレス等)に入るために、
歩道を横切らなければならない場合があります。
そういう場合は、
もちろん歩道の一部を通行して良いのですが、
歩道に入る直前で一時停止しなければなりません。
(道路交通法第17条第2項)
そしてこのことは、
意外にも、左折で歩道を横切る場合だけでなく、
右折で歩道を横切る場合にも適用されます。
つまり、
道路の右側にあるファミレスに入るために歩道を横切るなら、
対向車線をふさいだ状態で
一時停止(タイヤをピタリ止めて左右の安全確認)を
しなければならないわけです。
ちょっとピンと来ないかも知れませんね。
一般の車がこういう右折入りをする場面は見かけませんし。
でも、このことは学科教本にイラストで図解されており、
学科試験でも出題されている項目です。
少なくとも免許を取るまでは(こういう言い方は本当は好ましくないですが)
「歩道を横切る場合は手前で一時停止」を徹底してください。
※当ブログは「人気ブログランキング」に参加しています。
(「自動車(運転技術)」,「自動車(全般)」,「資格受験」,「免許・スクール」の4カテゴリー)
ぜひ1日1クリックの応援をお願いいたします。
↓
人気blogランキングへの投票
(クリックしていただくと、当ブログにポイントが入り、ランキングページが開きます。)