Pilot-Kの「前見て加速!」

自動車運転に関するアドバイス・感想等を書いていきます。※偶数日更新(原則)

旅客自動車運送事業運輸規則について

2014-11-24 12:18:52 | Weblog

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二種免許を取得するにも、
適性試験(視力・聴力等)と学科試験と技能試験に
合格しなければなりません。

このうち学科試験は、
一種免許(自動二輪を含む)の学科試験のような
意地悪なひっかけ問題は出ないものの、
それでも国家試験ですから、そんなに甘い試験ではありません。
一種免許取得の際に勉強した「道路交通法」の内容は思い出せても、
「道路運送法」や「旅客自動車運送事業運輸規則」には、
初めてお目に掛かるという人もいるでしょう。

「旅客自動車運送事業運輸規則」は、
一見、民間で作った業界内のルールかと思わせるような名称ですが、
道路運送法の委任を受けて運輸省(当時)が制定した、
れっきとした省令なんですよ。
つまり、実務上の扱いは「法律と同じ」。
そのことを踏まえて、しっかり勉強してください。

ところで、この省令には、
「旅客自動車の乗務員は酒気を帯びて乗務してはならない」
という趣旨の条文があります。
これには、違和感を覚える人も多いのではないでしょうか。
バスやタクシーのドライバーでなくても、
酒気帯びで運転するのは許されないはずだからです。
しかし、ここでいう「乗務員」には、
運転手に限らず、車掌さんやガイドさんも含むんですね。
(別の条文に「運転者」という表現が有ります。)

こんなふうに、
用語一つ一つにも注意を払いながら勉強する必要があります。


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