Pilot-Kの「前見て加速!」

自動車運転に関するアドバイス・感想等を書いていきます。※偶数日更新(原則)

一般の人は「青免」は取れません。と言うより、そもそも不要ですし。

2013-11-02 16:54:29 | Weblog

←※投票よろしくお願いします!

まれに、
「青免を取りたい」というご要望をいただくことがあります。
でも、「あなたは警察関係者ですか。」と尋ね返すと、
十人が十人「いや違います。緊急自動車を運転する可能性が有るので。」と答えられますね。
どこかで聞きかじったのでしょうが、
緊急自動車を運転するのに特別な免許(ここで言う「青免」)が必要だと思っているようです。

結論から言いますと、
緊急自動車運転のための特別な免許なんか必要ありません。
普通免許で普通車を緊急走行させても法的に何ら問題ありません。
ただし、「特定大型車」(※)に該当する場合は、21歳以上かつ免許取得3年以上でなければなりませんが。
(もっとも、それ以前に大型免許が必要ですけど。)

※特定大型車とは・・・
  1 総重量が11トン以上の車
  2 最大積載量が6.5トン以上の車
  3 乗車定員が30人以上の車
  4 大型ダンプカーなど、砂やコンクリート等の運搬を業とする車
  5 火薬類を積載している車
  6 消防車など、緊急用務で運転する大型自動車

しかし、各職場において
「特定の訓練を受講した者でなければ緊急車を運転させない」
と規定していることは有ります。
警察部内では、それを「青免」と呼んでいるのです。
なので、警察関係者でなければ、青免は取れません。

質問された方は、
おそらくガス会社や介護福祉関係等の職場に勤務されていて、
事情により緊急発動の可能性があるということだと思います。
であれば、
「職場内での規則に従ってください。」としか回答できません。

一般の人がより上位の運転免許を取得したいなら、
二種免許(普通2種、中型2種または大型2種)を考えるべきでしょう。


※当ブログは「人気ブログランキング」に参加しています。
(「自動車(運転技術)」,「自動車(全般)」,「資格受験」,「免許・スクール」の4カテゴリー)
ぜひ1日1クリックの応援をお願いいたします。
 ↓
人気blogランキングへの投票
(クリックしていただくと、当ブログにポイントが入り、ランキングページが開きます。)




  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする