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東京の環状7号線(環七通り)は、
あれだけの交通量がありながら、何と制限速度が40km/hです。
しかし、この道を40kmで走っている車は見かけません。
あまり大きな声では言えませんが、小生自身も、
他の車同様に制限速度オーバーで走っていることが多いです。
でも!
教習生の皆さんは、40の所は40で走ってくださいね。
1キロでも超過すれば、違反は違反。
おっと!
「1キロでも」と言うと、クレームを受けるかも知れません。
制限速度は40キロ“以下”なのですから、40.1キロでも違反になる理屈です。
「0.1キロでも、0.01キロでも、ホンのわずかであっても」
というのが正しい表現ですね。
そして、交通法規に違反するとどうなるかと言うと、
「仮免許」は剥奪されてしまうのですよ。
“違反点”という概念は本免許を取得した後に登場します。
そのため一般のドライバーは、極端な話、1度や2度の違反なら反則金を払えば済むのですが、
仮免許の人は絶対に(“絶対”です)、違反してはいけません。
もっとも、これまた大きな声では言えませんが、
東京(府中・鮫洲)の路上試験では、
1~2キロ程度の速度超過は試験官も目をつぶってくれるケースがあるようです。
それでも、“3キロ”オーバーとなると、
ドライバーがメーターを見ていないのが明らかですから、ダメでしょうね。
免許を取った後でも、
常に、標識を確認することと自車の速度を認識しておくことは
習慣づけておくべきです。
いやいや、決して免許取得後の速度オーバーを推奨するつもりはありませんけど。
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2011/01/08 23:30現在、自動車カテゴリーで第18位です。
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