「道路住民運動全国連絡会」は、これまで15・25・35年誌を発行してきました。この度は、45年をむかえての記念誌を発行しました。
今回のコンセプトは、加盟団体の紹介とか個々の運動の紹介ということよりも、道路問題に対して住民は如何に闘うかという、マニュアルに重きを置いたものになりました。
現在進行形で闘っている団体や、裁判闘争などで得られた経験などとともに、各方面の学者の提言などが収録されています。
新たな試みとして、「緑風出版」から出して書店にも出されることになっています。是非、ご購入願います。2600円+税です。
コンテンツなどにつきましては、『みちしるべ』110夏季号に掲載する予定ですので、今しばらくお待ち願います。
・焦点は電動キックボードにスキルが求められるにかかわらず免許不要であることです。
・一昨日芦屋市議会へ下記の陳情を書面で届けました。
[陳情の理由]
令和4年4月19日衆議院で可決された道交法改正案で電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」とされ、時速6㌔に制御されていれば例外的に自転車と同様に歩道も免許不要で走行可能となる。
電動キックボードは口径10インチ程度の車輪上のボードで運転するので、車輪に跨り前傾姿勢で脚漕ぎの自転車よりスキルが求められるにかかわらず免許不要である。歩道の安全を守るため電動キックボード利用者には非利便性に耐えて頂き押し歩きを求めなければならない。
[陳情項目]
電動キックボードに係る道交法改正案の施行に対応して、一部の歩道で自転車に押し歩きを指導している様に西宮市とネットワークを組み電動キックボードが歩道を走行に際して押し歩きを求める市条例を制定すること。
タイトル:新交通デバイスの安全性
令和4年4月19日衆議院で可決された道路交通法改正案で電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」とされ自転車並みに規制緩和されました。改正案は電動キックボード以外の「小型電動モビリティ」にも適用され、無人で荷物を運ぶ自動配送ロボットや、高齢者向けの移動支援ロボットが公道を走りやすくなります。
電動キックボードはエコであり電気パワーが運転を楽にしてくれますが、口径10インチ程度の車輪上のボードで運転するので車輪に跨り前傾姿勢で脚漕ぎの自転車よりスキルが求めれるに関わらず、時速6㌔に制御されていれば例外的に自転車と同様に歩道も免許不要で走行可能となります。
免許不要は道路交通法に疎いことに繋がりがちで、歩道を通行する事ができるルール道路交通法63条を無視の歩道を走行の自転車利用者が目に余る現状です。改正案のメッリトは前述の通りですが、安全性について施行となる二年先で特に登下校児童達や地道に見守り活動グループの方々には衝撃を言って過言でないと思います。
法改正のメリットは電動キックボードの利用拡大とはいえ最初に述べたように自動配送などにリンクするのは間違っていると私は思います。例えば高価ながら比較的安全な電動アシスト付き自転車の振興を図るべきと思います。
最後に兵庫県がホームページで自転車の歩道を通行する事ができる場合を道路交通法63条から次の通り簡明に説明しています。工事、幅員が狭い道で交通量が多く、自動車との接触のおそれがある時などやむを得ない場合は、歩道を通行すること ができます。また、13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者も 歩道を通行することができます。
(誤)8行目 求めれる (正)求められる
(誤)14行目 衝撃を (正)衝撃と
(誤)無理な請願
(正)無理な陳情