偶然、年金騒ぎがはじまる数日前に、社会保険事務所に行きました。
そこでわかったこと。
65歳をこえた人たちが払い続けている厚生年金は、その人たちが今後受け取る年金にはまったく反映されないということ。ただ、支払いつづけるだけ。
さらに、いまわたしが受け取る年金は、手取りでは、その支払いつづける厚生年金よりも少ないこと!なんと、わたしは、これからずっと、年金を受け取るよりも払うほうが多い。
さらに、この5年間受け取り手続きをしていなかった約400万円は没収だそうだ。
というさんざんな目にあっています。わたしの年金は、今後も支払い超過で、すべて消えてしまったといえます。
これも社会貢献としてあきらめるしかない。のかな。
それはそれとして、もしわたしが働いていない場合に受け取る年金額の低さにおどろいています。多くの人たちにとって、これはかなり大きな問題だと思う。しかも、今後を考えるなら、まだ受け取れるだけでもましということになりかねない。
そこでわかったこと。
65歳をこえた人たちが払い続けている厚生年金は、その人たちが今後受け取る年金にはまったく反映されないということ。ただ、支払いつづけるだけ。
さらに、いまわたしが受け取る年金は、手取りでは、その支払いつづける厚生年金よりも少ないこと!なんと、わたしは、これからずっと、年金を受け取るよりも払うほうが多い。
さらに、この5年間受け取り手続きをしていなかった約400万円は没収だそうだ。
というさんざんな目にあっています。わたしの年金は、今後も支払い超過で、すべて消えてしまったといえます。
これも社会貢献としてあきらめるしかない。のかな。
それはそれとして、もしわたしが働いていない場合に受け取る年金額の低さにおどろいています。多くの人たちにとって、これはかなり大きな問題だと思う。しかも、今後を考えるなら、まだ受け取れるだけでもましということになりかねない。
それは、受給権者(この場合は社長)が被保険者の資格を喪失した日から起算して一ヶ月を経過したとき(その間に再度被保険者資格を取得しなければ)は、その喪失した前月までを被保険者期間として老齢厚生年金額を再計算するというものです。
おそらく社長が確認した社会保険事務所の方はこの規定をご存知なかったのではないでしょうか。
ただし、老齢基礎年金については被保険者期間の上限が40年(原則)と決まっているために、増額されません。