新聞などで報道されているので、ご存知だと思いますが、今年4月から、「人材投資(教育訓練)促進税制」が、3年間の事業年度に適用されます。
この税額控除の制度は、過去2年間の教育訓練費の平均を基準として、増加額の25%を法人税から控除するというもの。増加したものが対象になるということが、重要なポイントです。
対象となる費用には、講師などの経費、教材費、外部施設の利用料、講座などの受講費用、外部研修機関への研修委託費などがふくまれます。
われわれにとって、追い風のひとつです。
ことしのはじめにも書きましたが、今年は、教育研修が企業にとって大きな課題になり、社会的にも注目されることはまちがいありません。
この税額控除の制度は、過去2年間の教育訓練費の平均を基準として、増加額の25%を法人税から控除するというもの。増加したものが対象になるということが、重要なポイントです。
対象となる費用には、講師などの経費、教材費、外部施設の利用料、講座などの受講費用、外部研修機関への研修委託費などがふくまれます。
われわれにとって、追い風のひとつです。
ことしのはじめにも書きましたが、今年は、教育研修が企業にとって大きな課題になり、社会的にも注目されることはまちがいありません。
ITシステム投資と位置づけられるケースも、教育研修用であれば対象に入ると思いますが、境界線の前例がない状況ですから、税理士などとよく相談する必要もあるかもしれません。