いのしし くん。

政治、経済から音楽全般の評論
ultimate one in the cos-mos

ワンセグと受信料。 one segment and broad cast receiving fee

2016-08-27 20:02:44 | 日記
 (1)NHKが公共放送(public broad casting)と呼ばれるのは、国から予算の一部が負担されて放送法で視聴者から受信料を徴収して運営する唯一の放送事業者だからだ。

 全国に放送網を持ち画一的、同質な情報、放送サービスを整備、提供することが、受信する、しないにかかわらずに受信設備(TV、ラジオ)を有するもの、家庭から一律に受信料を徴収する。

 (2)まだ放送が全国的に普及しない、一般的でない時代では公共放送の役割、使命に理解できる環境はあったが、今では公共放送NHKだけが見るか、見ないかわからない視聴者から受信料を徴収して放送、運営する概念、意味はあいまいでわかりにくいものだ。

 災害時に地域、時間枠にとらわれずに被害情報を放送する意義はもちろんあるが、特に情報取材、収集に特段の便宜がはかられているわけでもなく、多分に自助努力運営の民放局に比較して法律で割り当てられた予算規模からNHKの取材記者、構成員は多いのだろうが、だからといって国民が本当に知りたい情報サービスについて民放局に比べて格段に高いというわけでもなくて、情報発信レベルでは変わらない。

 (3)地域限定の民放局も系列ネットワーク化して全国放送網化しているのだから、情報取材レベルにそう違いは感じられない。
 放送網がNHK,民放局あわせて全国的に整備された時代では、公共放送の役割、使命もあまり見出せない時代だ。かえって政権の意向が強い起用のNHK会長の政権寄り発言が公平で公正な放送理念に疑念を持たれて、放送、情報発信の独立性が危惧されることが大きくなってきている。

 (4)情報化時代、社会では情報伝達方式、手段もインターネット、PC、ケイタイ、スマートフォンと多種多様化してTV、ラジオからタブレット文化に移行する時代だ。
 これにNHKも従来のTV、ラジオにケイタイ、PC、カーナビにも放送、情報サービスを提供して情報化時代に対応を進めている。

 (5)そこで「TVを視聴できるワンセグ(one segment)機能付きケイタイ電話」しか持たない人に対してNHKが受信料を支払う義務があるとして争われた訴訟で、さいたま地裁は「支払い義務はない」(報道)と判決した。

 原告が「電話を『携帯』しているだけでは設備を「設置」したとはいえない」と主張して、放送法内で「設置」と「携帯」を区切りしている条文もあることから(報道)同上の判決となった。

 (6)そもそも受信料の概念が税金のように国民支払い義務化のあるものではなく(それはそれでスポンサー国営放送化につながると反対が多い)放送サービス提供者NHKと受信可能利用者との強制的了解契約という、放送、情報提供を見る、見ないにかかわらないというあいまいなもので、情報化時代の公共放送という概念、役割、使命について考えをあらためて検証する必要がある。

 (7)情報化という近代社会の変化、革新に適切に対応できない放送法が一律にNHK受信料を徴収することに問題はある。

 トルコクーデター未遂事件では一部軍クーデター派が押さえた放送局に対して、大統領はどこからかスマーフォンを使って国民に広くクーデター阻止を訴えて不成功に終わらせた、今はそういう時代感覚だ。

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