保健福祉の現場から

感じるままに

特定健診・保健指導と事業主健診

2006年11月07日 | Weblog
先般、「労働安全衛生法における定期健康診断等に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/s1027-7.html)がスタートした。平成20年度からの高齢者医療法の特定健診・保健指導と労働安全衛生法の事業主健診との調整が始まったのである。両者で、健診項目(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/dl/s1027-7g.pdf)や問診が異なり、保健指導については、特定保健指導は義務であるのに対して、労働安全衛生法66条の7(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/dl/s1027-7h.pdf)
によって事業主健診では努力規定である。とにかく、論点案(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/dl/s1027-7f.pdf)に示されている項目について、至急明らかにされるべきである。事業主健診については、昨年4月(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/04/s0404-4.html)から今年8月(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/08/s0823-3.html)にかけて、結核予防法改正に伴う胸部X線の取扱が検討されてきた(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/08/h0831-1.html)が、今回は悠長なわけにはいかないであろう(年内目途に報告書が取りまとめられるようである)。来年度中に、事業主と医療保険者との間で、費用決済やデータ送受信等の調整が必要となるとともに、標準的な健診・保健指導プログラム(http://www.niph.go.jp/soshiki/jinzai/koroshoshiryo/kenshin/index.htm)に基づく手厚い保健指導について、どのように行うかの調整が必要だからである。例えば、政管健保の生活習慣病健診の受診率は平成17年度29.3%(高知県44.3%~大阪府16.4%)である(http://www.dm-net.co.jp/calendar/2006/08/004221.php)。来年度中に各医療保険者で策定される特定健診等実施計画においては、目標受診率はもっと高く設定される(60%?)と思われるが、その上、義務化される保健指導はどうなるかである。健診項目が一致されれば、項目追加に伴う費用負担も課題になるであろう。ところで、職域における特定健診・保健指導でさらに懸念されるのは、個人情報の保護かもしれない。一昨年、労働者の健康情報の保護に関する検討会報告書(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/09/s0906-3.html)において、健康情報は個人情報の中でも特に厳格に保護されるべきとされ、人事・労務上の権限等を行使する者や事業場から委託を受けて健康診断を実施する外部の健診機関にも秘密保持が求められている。今回は労働者だけではない。被扶養者に関する情報もある。果たして、セキュリティーは大丈夫であろうか。先日、健診データの閲覧制限の報道(http://bousikai.seesaa.net/article/23106265.html)(http://kenkou1taka.seesaa.net/article/23131948.html)があったが、では保健指導はどのようになされるのであろうか。
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