保健福祉の現場から

感じるままに

要保護児童・児童虐待対策

2006年11月11日 | Weblog
「市町村域での要保護児童対策地域協議会及び児童虐待防止を目的とするネットワークの設置状況調査の結果」(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/10/h1031-5.html)が公表されている。本年4月1日現在の要保護児童対策地域協議会の設置は全市町村の32.4%、児童虐待防止ネットワークは36.5%である。設置市町村数はここ3年あまりかわらないが、設置割合が急増しているのは、分母が小さくなる「市町村合併」の影響が大きいであろう。児童福祉法第25条の二(http://www.ron.gr.jp/law/law/jido_fuk.htm)に規定される要保護児童対策地域協議会の設置割合について、市町村の規模別に示されている。町は28.2%、村は17.3%である。児童福祉法の改正により、市町村は主体的に要保護児童対策を講じなければならなくなった。児童虐待防止法(http://www.ron.gr.jp/law/law/gyakutai.htm)においてもそうである。しかし、小規模自治体では十分対応できていないのが現状であろう。今後も市町村合併による設置率の向上に期待するのも悪くはないかもしれないが、もっと関係機関が協働で対応できないものであろうか。当然、保健所や市町村保健センターの役割も期待されるところである。地域保健対策の推進に関する基本的な指針(http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/02/tp0212-3.html)においても児童虐待防止対策に関する取組が規定されているが、要保護児童対策や児童虐待防止対策はその担当部署ばかりの問題ではないであろう。普段の乳幼児健診、母子保健指導、予防接種、障害児・低出生体重児対策、精神保健福祉対策等ともかかわるものである。確かに、○○事業や○○研究のように、今流行のPDCAサイクルのようにいかないかもしれない。業績評価にも馴染まないかもしれない。継続的で複雑な対応が求められ、人員抑制の中で、かかわりを避けたいと感じるかもしれない。協議会やネットワークの設置率だけの問題ではないのではないか、現場ではそんな感じがするのである。
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