保健福祉の現場から

感じるままに

特定健診・保健指導

2006年11月01日 | Weblog
今月、管内地域・職域連携推進協議会を開催する。昨年度の連絡会から発展したものである。本来ならば、本年6月に改訂された地域・職域連携推進事業ガイドライン(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/06/s0630-6.html)に基づき、多彩な事業を行わなければならないが、平成20年度からの特定健診・保健指導の準備を本格化する必要がある。標準的な健診・保健指導プログラム暫定版(http://www.niph.go.jp/soshiki/jinzai/koroshoshiryo/kenshin/index.htm)が出されて以来、様々な機会において特定健診・保健指導の勉強会等も開催されたが、今一、関係者には切実度がないように感じる。先月には管内事業所に対して、平成20年度からの特定健診・保健指導の認識について調査したところ、かなり低いのである。また、保健事業従事者においては、「大変なようだ」との認識は持たれているが、高齢者の医療の確保に関する法律(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/hoken83b.pdf)の条文(第18条~31条)を踏まえ、具体的な作業や調整事項が理解されていないように感じるのである。既に、国からは、平成20年度に向けた保険者の具体的な作業工程(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/08/dl/s0830-2d01.pdf)も示されている。各保険者では、現状把握(加入者の年齢構成、居住地、過去の健診・保健指導等)や従事予定者への研修に早めに取り掛かる必要があるとともに、健診・保健指導それぞれの提供方法の検討(直接実施、外部機関委託、他保険者委託のいずれを採用するのか)や被用者保険では保険者と事業主健診との調整が必要になる(保険者は、事業主健診からデータのみを受け取るのか、或いは事業主から委託を受けて健診実施し費用請求するのか、保健指導をどちらの健診で行うのか)。来年度中に、各保険者で策定される「特定健診等実施計画」においては、介護保険事業計画のように、5年間に至る各年度の受診・実施目標数、健診単価・保健指導単価、利用者自己負担、補助金・分担金等を勘案して保険料率が算定される必要がある。特定健診と特定保健指導には様々なパターンが想定され、作業は容易ではないであろう。例えば、対象者(被保険者、被扶養者)、或いは、健診か保健指導によって、直接実施と委託実施が混在するとともに、実施機関や内容によって、健診単価や保健指導単価が異なるからである。ところで、健診や保健指導結果データの電子的管理(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/08/dl/s0830-2d04.pdf)はどうなるであろうか。データの流れとして、①健診機関→医療保険者、②医療保険者→被保険者、被扶養者、③医療保険者→社会保険診療報酬支払基金→国、④医療保険者内が示されているが、退職・転職による保険変更の場合には保険者間の送受信もあり、個人情報の保護対策が極めて重要になるに違いない。そろそろ来年度当初予算が組まれる時期にきているが、果たして一年後、どうなっているであろうか。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする