南斗屋のブログ

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和解事例1595から1598まで

2020年01月22日 | 原子力損害

2019年12月26日、原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)から和解事例が公表されました(和解事例1584から和解事例1598まで)。今回は、1595から1598までの和解事例を紹介いたします。
1595=居住制限区域(浪江町)の日常生活阻害慰謝料(増額分)に関するもの
1596=帰還困難区域(浪江町)交通費・宿泊費・高額家財の財物賠償に関するもの
1597=帰還困難区域(浪江町の日常生活阻害慰謝料(増額分))に関するもの
1598=避難指示解除準備区域(浪江町)の就労不能損害に関するもの

和解事例(1595)
居住制限区域(浪江町)から避難した申立人らについて、平成23年3月から平成30年2月まで家族別離が生じたことを考慮し、原発事故当時、80歳を超え難聴及び歩行困難等により、要介護1かつ身体障害等級3級の親族を介護していた申立人及び平成25年3月に出産して以降は乳幼児を連れての避難生活であった申立人に対し、それぞれの事情を踏まえ、平成23年3月分から平成30年2月分まで、日常生活阻害慰謝料(増額分)として、月額3万円(合計252万円)ずつ賠償された事例。

和解事例(1596)
帰還困難区域(浪江町)から避難した申立人について、平成30年4月から同年6月までに浪江町内において実施された行政区の会合等に出席するための交通費・宿泊費が賠償されたほか、高額家財の財物賠償がされた事例。

和解事例(1597)
帰還困難区域(浪江町)から避難した申立人らの平成29年5月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)について、人工肛門を造設している申立人父に月額3万円が、要介護状態にある申立人母及びその介護を行う申立人子につき、申立人母の要介護度の変化に応じ、申立人母が要介護度1又は2であった平成28年6月分まではそれぞれに月額3万円が、要介護度4となった平成28年7月分以降はそれぞれに月額10万円が賠償された事例。

和解事例(1598)
避難指示解除準備区域(浪江町)に居住し、帰還困難区域(双葉町)に所在する勤務先に勤務していたが、原発事故に伴い退職を余儀なくされ、その後就労をするに至っていない申立人の就労不能損害について、退職後の申立人の健康状態及び就職活動の状況等を考慮し、平成27年4月分から平成28年2月分まで、原発事故の影響割合を7割として賠償された事例。



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