kametaro爺さんのよもやま話(ペイント画を含む)

日常の生活の中で、主に気付いたことやしたことをまとめておきたい。また、ブログにアップしたい

一般も含む高額療養費(後期高齢者医療制度の続き)爺の常識シリーズ 続の1

2013-01-07 13:05:49 | 情報
爺自身に関係する方の高額医療費に関係しました。その経験を下にアップします。
数百万円かかった高度医療費用でも、10数万円の限度額で支払いが済みます
本当に素晴らしい健康保険制度です。
これがなければ、どんなことになるだろう?


一般も含む自己負担限度額      12.12.17 インターネットより

被保険者または被扶養者が同月内に同一医療機関に支払った自己負担額が次の自己負担限度額を超えた場合に超えた分が払い戻される。知っておくことも、いざに備えての心構えの安心につながると念じながら。

1. 70歳未満 [編集]・・・皆さんに関係する。
● 上位所得者(被保険者の標準報酬月額が53万円以上):
10割相当医療費-500,000円)×1%+150,000円  例 300万と仮定する。 限度額 175.000円である。
● 一般(被保険者の標準報酬月額が53万円未満):(10割相当医療費-267,000円)×1%+80,100円   例 300万と仮定する 限度額 107.430円となる
●  低所得者(市区町村民税の非課税者世帯等):35,400円

* また、高額療養費には多数該当と呼ばれる区分があり、直近1年以内に高額療養費給付に該当する回数月が3回以上あった場合、4回目以降は自己負担額がさらに減額される。
 上位所得者(被保険者の標準報酬月額が53万円以上):83,400円
 一般(被保険者の標準報酬月額が53万円未満):44,400円
 低所得者(市区町村民税の非課税者世帯等):24,600円
同一世帯で同月内に同一医療機関に支払った自己負担額が21,000円以上となった被保険者や被扶養者が2人以上いる場合は自己負担額を合算して上記の自己負担限度額を超えた場合も払い戻される