4. 任意後見制度の費用
任意後見制度は必ず公証人役場で公正証書を作成する必要があります。公正証書を作成する費用は以下のとおりです。
(1)公正証書作成の基本手数料⇒1万1,000円
(2)登記嘱託手数料⇒1,400円
(3)登記所に納付する印紙代⇒4,000円
5 任意後見制度のメリットとデメリット
任意後見制度は、成年後見等の法定後見制度のように今現在、本人に判断能力の低下がなくても利用することができます。ここでは、任意後見制度のメリットとデメリットを見ておきましょう
メリット: 契約内容が登記されれうに出任意後見人の地位が公的に証明されえる。
家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、シゴトぶりがチェックされる。
デメリット:本人の判断能力の低下前に契約できるが実際は管理できない。
死後の処理は委任することはできない。法定後見人のような取り消し権はない。財産管理契約に比べ迅速性にかける。
任意後見制度は必ず公証人役場で公正証書を作成する必要があります。公正証書を作成する費用は以下のとおりです。
(1)公正証書作成の基本手数料⇒1万1,000円
(2)登記嘱託手数料⇒1,400円
(3)登記所に納付する印紙代⇒4,000円
5 任意後見制度のメリットとデメリット
任意後見制度は、成年後見等の法定後見制度のように今現在、本人に判断能力の低下がなくても利用することができます。ここでは、任意後見制度のメリットとデメリットを見ておきましょう
メリット: 契約内容が登記されれうに出任意後見人の地位が公的に証明されえる。
家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、シゴトぶりがチェックされる。
デメリット:本人の判断能力の低下前に契約できるが実際は管理できない。
死後の処理は委任することはできない。法定後見人のような取り消し権はない。財産管理契約に比べ迅速性にかける。