議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

動物の死体は一般廃棄物?

2009年08月04日 06時09分47秒 | 通知等インデックス
 皆さんの工場や事務所で動物の死体が出てきたときは、どのように扱っているでしょうか。例えば、サイズの小さい順に、、

①テントウムシ(鉢植えに転がっていました)
②ゴキブリ(ゴキブリホイホイにかかっていました)
③カブトムシ(地域の子供たちの環境教育の一環として飼っていました)
④ネズミ(場外の側溝に転がっていました)
⑤鯉(構内の池に浮かんでいました)
⑥野良犬(敷地の端で発見)

ゴミ箱行きは、①テントウムシ、②ゴキブリ、④ネズミ
埋葬は③カブトムシ、⑤鯉、⑥野良犬

 といったところでしょうか。

 え?①テントウムシは鉢にちょこっと埋めてあげるけど、②ゴキブリは燃えるゴミ、④ネズミと⑥野良犬は保健所に連絡ですって?なんか差別ですねぇ。ゴキブリだって頑張って生きているのに・・・。
 ということで、当然ながらこの判断は人によって違います。

■占有者の意思
 いずれにせよ、ゴミ箱行きは廃棄物で、埋葬は廃棄物ではない=宗教的行事ということになるのでしょうか。占有者の意思って重要ですね。ちなみに、「焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却」として施行令第14条に「風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却」が規定されていますが、これはあくまで“焼却”の話です。

■廃棄物だった場合-不法投棄?
 もし「埋葬は廃棄物ではない」と主張しても通らなかったら、どうしよう!!?ということで、仮に①~⑥が廃棄物だとした場合、不法投棄になるかどうかを考えてみます。
 不法投棄の禁止について調べると、廃棄物処理法第16条に「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」とされています。この場合“みだり”にという文言が問題となります。

みだり goo辞書より
(1)(規制などを受けずに)勝手気ままなさま。ほしいまま。多く「みだりに」の形で用いられる。
(2)考えの浅いさま。思慮のないさま。無分別。多く「みだりに」の形で用いられる。

 1匹くらい埋葬する分には、「みだり」とはならなそうですね。ただ、何十匹もの犬を単に埋めたりしているのだとすると、ちょっと微妙ですね。

■廃棄物だった場合-無許可での施設設置?
 もしかしたら、不法投棄ではなくて、無許可での埋立処理施設の設置になるかもしれません。でも、「施設の設置」といえる状態、、、じゃないですよね。よく事件となっているケースでも、無許可設置ではなくて不法投棄として告発、起訴されています。そりゃ、自社の構内ならともかく、普通“やっちゃう”ときは、埋めるというより、捨てるという形でしょうから。

■ちなみに
 動物の死体(畜産農業に係るものに限る。) とされているように、動物の死体は業種の限定があります。これ以外の業種から出てくる動物の死体は一般廃棄物になりますので、お気をつけください。

■持続研的カブトムシ
 心優しい私の後輩たちは、自販機の近くに落ちていたカブトムシを事務所で飼っていたのですが、クーラーが寒かったのか、残念ながら早々とお亡くなりになりました。「一般廃棄物だから、ちゃんと燃えるゴミとして捨てるんだよ」と私が指導(??)したところ、一様に「えー!!」という反応。私の指導に反発した心優しい後輩“たち”は、どっかに埋葬する気でいます。自宅の庭であっても、お線香くらいは立てるように!!
 カブトムシさんの冥福をお祈りします。

■↓なお、真面目な方は、問い合わせをしているようです。
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動物霊園事業に係る廃棄物の定義等について
公布日:昭和52年07月16日
環整125号
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コメント
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