Q14
バイオハザードマークは、使用に際して許可等の手続を要するか。
A14
感染性廃棄物であることを示すという目的で使用するのであれば、許可等の手続は必要とせず、自由に使用してよい。
【平成2年3月19日 衛産17】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意:医療系、感染性廃棄物の処理マニュアルの経緯について
◆平成元年11月13日 衛環174号 「医療廃棄物の適正処理について」
⇒『医療廃棄物処理ガイドライン』
▲本Q&Aは、このガイドラインに基づいています。
◆平成4年8月13日 衛環234号 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
⇒(旧)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』
◆平成16年3月16日 環廃産発040316001 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
⇒(新)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』
▲2007年12月現在は、これが適用されるマニュアルです。