議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

積替作業

2006年02月10日 23時28分19秒 | 過去の疑義照会
問40
次に掲げる方法により他人の産業廃棄物の積替え作業を行う場合、当該作業を事業の範囲とする業の許可が必要と解してよいか。
(1)産業廃棄物を収納した運搬容器を運搬車からべつの運搬車に積み替える作業
(2)産業廃棄物をバラ積みしてきた車両から取りおろした産業廃棄物を重機等を用いて他の車両に積み替える作業


いずれもお見込みのとおり。

【平成5年3月31日 衛産36】

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積替え・保管

2006年02月10日 23時27分29秒 | 過去の疑義照会
問39
産業廃棄物の積替え・保管を行う場合、産業廃棄物の積卸しを行うものであると解してよいか。


お見込みのとおり。産業廃棄物の積替え・保管を行う者は産業廃棄物の積卸しを伴うものとして収集運搬業の許可が必要である。

【平成5年3月31日 衛産36】

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マニフェスト管理方法の記載

2006年02月10日 23時26分55秒 | 過去の疑義照会
問38
規則第10条の12第3項又は第10条の16第3項に規程する特別管理産業廃棄物管理票の管理方法を記載した書類の具体例を示されたい。


例えば次のようなものが考えられる。
管理表の管理は小型の電子計算機を利用し、委託者ごとに管理票の内容を記憶・整理し保存する。また、委託者への管理票の写しの送付についての記録保存は小型の電子計算機に記憶してある管理票に送付月日を入力することにより行う。

※現行(2006/2/10現在)の廃棄物処理法施行規則第10条の12第3項や第10条の16第3項には、「特別管理産業廃棄物管理票の管理方法を記載した書類」についての条文はありません。

【平成5年3月31日 衛産36】

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事業の開始に要する資金

2006年02月10日 23時26分21秒 | 過去の疑義照会
問37
既に他の都道府県で収集運搬業を行っている者が、収集運搬業の許可を申請してきたが、既に他の都道府県で使用している施設を用いるので、事業の開始に際して新たな資金を必要としないとしている。この場合は規則第9条の2第2項第8号又は第10条の12第2項第8号の書類には、新たな資金を必要としない理由を明記すれば足りると解してよいか。


お見込みのとおり。

【平成5年3月31日 衛産36】

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マニフェストのよくあるミス[5]

2006年02月10日 12時52分43秒 | コンサル日誌
マニフェストのよくある記載ミスでは、A票への記載内容に問題があるケースをご紹介しています。

■□最終処分を行った場所に記載がしてある!!□■

 "行った"場所です。まだ運搬もしていない段階で、ここに記載があるのは当然おかしいです。これはマニフェストの一番下にある欄で、処分業者が記入すべき欄です。以下の条文をご覧ください。

**************
【施行規則第八条の二十四】(処分受託者の記載事項)
 法第十二条の三第三項 の環境省令で定める事項は、処分を担当した者の氏名及び処分を終了した年月日(当該処分が最終処分である場合にあつては、これらの事項及び当該最終処分を行つた場所の所在地)とする。
**************

 これは、処分が終わったら処分業者が何を記載するのかを定めた条項です。


 たまに、ここに印字されたマニフェストを見ます。配達証明郵便を出すのに、郵便局の窓口で荷物を渡した瞬間、配達完了の証明書を受け取っているようなものです。ご注意ください。


・・・参考までに・・・
全産廃連さんのマニフェストで斜線が引いてあるところは、記載しない欄という意味です。
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