議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

期間到来前の更新

2006年02月20日 19時09分12秒 | 過去の疑義照会
問51
更新期限が到来するよりもはるかに早く更新許可申請を提出してきた場合、更新許可を行ってよいか。また、その場合、当該更新許可の次の更新期限は、当該更新許可から5年と解してよいか。


いずれもお見込みのとおり。

【平成5年3月31日 衛産36】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

更新手続きが行われない場合

2006年02月20日 19時08分32秒 | 過去の疑義照会
問50
収集運搬業の許可を受けた者であって、所在が不明なものについて、許可更新期限を過ぎても当該更新の手続きが行われない場合、当該者に係る許可は、当然効力を失うものと解してよいか。


お見込みのとおり。

【平成5年3月31日 衛産36】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

他法令の許可期限

2006年02月20日 19時06分57秒 | 過去の疑義照会
問49
最終処分場を使用して処分業を営む者について、当該最終処分場に係る他法令の許可期限が短期間(3年)である場合においても、許可の更新期間は5年であると解してよいか。


お見込みのとおり。

【平成5年3月31日 衛産36】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

更新期間の短縮

2006年02月20日 19時06分18秒 | 過去の疑義照会
問48
法第14条第2項の更新の期間は、当該許可業者の有する処理施設の能力を勘案して5年よりも短くすることは可能か。


できない。

【平成5年3月31日 衛産36】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

更新時の申請書

2006年02月20日 19時05分44秒 | 過去の疑義照会
問47
許可の更新の場合の申請書及び許可証は新規の許可の場合と同じ様式を用いるものと解してよいか。


お見込みのとおり。

【平成5年3月31日 衛産36】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

許可更新時の変更

2006年02月20日 07時15分02秒 | 過去の疑義照会
問46
法第14条第1項の収集運搬業の許可を有する者が、許可の更新申請と併せて、取り扱う産業廃棄物の種類を追加しようとする場合、当該申請は法第14条第2項の規定による更新許可申請となるのか、又は法第14条の2第1項の規定による変更許可申請となるのか。


法第14条第2項及び第14条の2第1項の両方の許可申請が必要である。

【平成5年3月31日 衛産36】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

更新・変更状況の記載事項

2006年02月20日 07時14分18秒 | 過去の疑義照会
問45
改正規則様式第13号等の許可証の「許可の更新・変更の状況」の欄の記載内容は何か。


更新の年月日、変更の年月日及びその内容を記載されたい。

【平成5年3月31日 衛産36】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

許可指令書

2006年02月20日 07時13分35秒 | 過去の疑義照会
問44
規則様式第13号等の許可証には、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づく不服申し立ての教示の記載がないので、当該許可証を交付する際、許可証以外に当該教示を記載した許可指令書を交付することとしてよいか。


差し支えない。

【平成5年3月31日 衛産36】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする