議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

マニフェストのよくあるミス[2_問題]

2006年02月01日 23時52分54秒 | コンサル日誌
 マニフェストのよくある記載ミスでは、A票への記載内容に問題があるケースをご紹介しています。

■□交付担当者の氏名□■
 交付担当者の氏名は、マニフェストの法定の記載事項です。これを書かないと違反になるのですが、よく課題となるテーマをご紹介します。

<問題>
マニフェストの交付を排出事業者の社員ではなく構内業者の現場担当の方にお願いしている場合、交付担当者の氏名欄にはどのように記載したらよいでしょうか。

<回答肢>
A 実際に交付をした現場の担当者の名前を書く
B 排出事業者の社員で、マニフェスト管理の責任者の名前を書く
C そもそも、マニフェストは排出事業者の社員が交付しなくてはならないので、この方法は違法である


正解はこの下の記事にあります。

参考条文
*****************
【施行規則第8条の21】 (管理票の記載事項)
 一~三省略
四 管理票の交付を担当した者の氏名
 五以降省略
*****************
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マニフェストのよくあるミス[2_正解]

2006年02月01日 23時52分37秒 | コンサル日誌
正解 A

Bについては、参考条文を見ていただければわかるとおり、不適切と思われます。マニフェストの趣旨からしても、誰が実際にその廃棄物を引き渡したのかがわかるようになっているほうが望ましいと思います。

Cについてですが、この方法は違法とまでは言えません。交付事務代行が法律で禁止されているわけではありませんし、各県の担当者に聞いても、「違法ではない」とコメントしてくれます。できれば社員のほうがよいという考え方もありますが、実務上非現実的であったりする場合も多く、実は比較的よく見られる運用方法です。

コメント (7)
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施設の管理形態

2006年02月01日 20時15分11秒 | 過去の疑義照会
問26
排出事業者Aの設置した産業廃棄物処理施設において次の形で維持管理を行う場合、Aは処分業の許可が必要か。
(1)Aが他の者Bの人員を雇用してAが維持管理する場合
(2)AがBに当該施設を賃貸してBがBの人員を使用して維持管理する場合


(1)の場合は許可が不要であるが、(2)の場合はBが許可を必要とする。

【平成5年3月31日 衛産36】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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地方公社

2006年02月01日 20時13分50秒 | 過去の疑義照会
問25
地方公共団体の設置した産業廃棄物処理施設をいわゆる地方公社が借りて当該公社が産業廃棄物処理事業を行う場合、当該公社は処分業の許可が必要であると解してよいか。


お見込みのとおり。

【平成5年3月31日 衛産36】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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