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本ブログはメルマガでも配信しています。
2017年8月からは、配信方法を変更しています。変更手続きを
されていない方、お手数ですが下記の通り新規お申込みと同じ
手続きをお願いします。
お申込手続きについてはこちらをご覧ください。
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皆様こんにちは。
プラスチック資源循環促進法の中の認定制度の一つに、
「自主回収・再資源化事業計画」の認定があります。
これにより、メーカーや小売店が商品の購入者/消費者から使用済み品を
店頭などで回収してリサイクルするスキームを組みやすくなると思われます。
これまでは、消費者から回収した不要物を扱うには、一般廃棄物収集運搬業や
処分業の許可が必要となることが多かったのですが、この認定を受けた計画
の範囲内では、収集運搬業や処分業の許可が不要となるからです。
特に、収集運搬業の許可が不要となることで、商品の納入車両を使用して
回収することができるため、運搬コストの大幅な削減につながります。
考えられるモデルとしては、GMSやスーパー、ホームセンター、百貨店、
SPAなどの製造小売業を回収拠点として、小売かメーカーが認定を受ける
形でしょう。
回収可能なのは、プラスチックを使用した製品で、日用品、雑貨、収納、文具
家具などです。
ただ、下記の条文にある通り、再資源化=マテリアルリサイクルが前提の
認定制度です。(熱回収は再資源化“等“に含まれます)。
したがって、マテリアルリサイクルが可能なリサイクラーと組まなくては
なりません。
■法第2条第5項
この法律において「再資源化」とは、使用済プラスチック使用製品
又はプラスチック副産物の全部又は一部を部品又は原材料その他
製品の一部として利用することができる状態にすることをいう。
私の勤務先は、国内最大規模のプラスチックマテリアルリサイクル工場を
建設中で、新法への対応もする予定です。また、国内初導入の技術を
採用し、再生プラスチックの品質を向上させることができます。
そのため、多くの企業からご相談を受けているところです。
来年4月の施行ですから、政省令が出る前の段階でも、既に具体的な
検討に入られています。
ご興味ある方は、お気軽にお問い合わせください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今後は折を見て、プラスチックリサイクルの取り組みの動向について、
差し支えない範囲(あくまで一般論)でご紹介していきたいと思います。
資源循環の業界では、現在最もホットな領域です。
乞うご期待!!
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「自主回収・再資源化事業計画」の認定があります。
これにより、メーカーや小売店が商品の購入者/消費者から使用済み品を
店頭などで回収してリサイクルするスキームを組みやすくなると思われます。
これまでは、消費者から回収した不要物を扱うには、一般廃棄物収集運搬業や
処分業の許可が必要となることが多かったのですが、この認定を受けた計画
の範囲内では、収集運搬業や処分業の許可が不要となるからです。
特に、収集運搬業の許可が不要となることで、商品の納入車両を使用して
回収することができるため、運搬コストの大幅な削減につながります。
考えられるモデルとしては、GMSやスーパー、ホームセンター、百貨店、
SPAなどの製造小売業を回収拠点として、小売かメーカーが認定を受ける
形でしょう。
回収可能なのは、プラスチックを使用した製品で、日用品、雑貨、収納、文具
家具などです。
ただ、下記の条文にある通り、再資源化=マテリアルリサイクルが前提の
認定制度です。(熱回収は再資源化“等“に含まれます)。
したがって、マテリアルリサイクルが可能なリサイクラーと組まなくては
なりません。
■法第2条第5項
この法律において「再資源化」とは、使用済プラスチック使用製品
又はプラスチック副産物の全部又は一部を部品又は原材料その他
製品の一部として利用することができる状態にすることをいう。
私の勤務先は、国内最大規模のプラスチックマテリアルリサイクル工場を
建設中で、新法への対応もする予定です。また、国内初導入の技術を
採用し、再生プラスチックの品質を向上させることができます。
そのため、多くの企業からご相談を受けているところです。
来年4月の施行ですから、政省令が出る前の段階でも、既に具体的な
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