議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

失効した政令市の許可証の添付でもOK

2011年03月31日 12時20分48秒 | コンサル日誌
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今週はずっと体調を崩しておりまして、なかなか更新できずズルズル
きてしまいましたが、4/1までにはお知らせしておくべきことが
ありますので、以下、最低限の内容だけ、取り急ぎ。

■ひとつめ
収集運搬業者が持っている政令市の許可が失効する場合でも
当面の間は政令市の許可証を契約書に添付しておけばよいという
ことです。
http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/index.html
このページで、新しい資料がいくつか追加されています。マニフェスト
通知
なんかも変わっていますので、要チェックです。

で、ここのページの
「産業廃棄物収集運搬業の許可の合理化の施行前後における許可に
関する考え方について」
の3.をご覧ください。

簡単に言うと、政令市の許可証があれば、失効したとしてもそれは
都道府県の許可があるからであって、少なくともしばらくはその政令市で
運搬できることの「証」にはなる。したがって政令市の許可証のの添付で
いいでしょう、ということのようです。

でも、さっさと都道府県の許可をもらったほうがよいでしょう。
都道府県の許可がちゃんとあることが前提ですので、もし更新されなかった
りしたら、その時点でNGになるからです。

ちなみに、1.の(2)、(3)の内容は面白いので、お時間のある方は
目を通しておかれてもいいでしょう。

■もうひとつ
高崎市が4/1から中核市になります。よって、全国の産廃の許可権限を
持つ自治体が、110自治体になります。

みなし許可について→高崎市の許可を慌てて取らなくてもいいですよ。

群馬県内の処理業者名簿検索→高崎市に処分施設がある処分業者を調べ
られます。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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夏の電力需要量を減らすため、今年は半袖短パンのビジネスファッションを
普及させられませんかねぇ。菅さん、蓮舫さん、東電の会長さん、経団連の
会長さんにそろって普及イベントやってもらって、東電グループの社員の
方が率先して実践、経団連会員企業もやってくれれば絶対普及します!!
コメント (2)
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