□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
本ブログはメルマガでも配信しています。
お申込、詳細についてはこちらをご覧ください。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
今週はずっと体調を崩しておりまして、なかなか更新できずズルズル
きてしまいましたが、4/1までにはお知らせしておくべきことが
ありますので、以下、最低限の内容だけ、取り急ぎ。
■ひとつめ
収集運搬業者が持っている政令市の許可が失効する場合でも
当面の間は政令市の許可証を契約書に添付しておけばよいという
ことです。
http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/index.html
このページで、新しい資料がいくつか追加されています。マニフェスト
通知なんかも変わっていますので、要チェックです。
で、ここのページの
「産業廃棄物収集運搬業の許可の合理化の施行前後における許可に
関する考え方について」
の3.をご覧ください。
簡単に言うと、政令市の許可証があれば、失効したとしてもそれは
都道府県の許可があるからであって、少なくともしばらくはその政令市で
運搬できることの「証」にはなる。したがって政令市の許可証のの添付で
いいでしょう、ということのようです。
でも、さっさと都道府県の許可をもらったほうがよいでしょう。
都道府県の許可がちゃんとあることが前提ですので、もし更新されなかった
りしたら、その時点でNGになるからです。
ちなみに、1.の(2)、(3)の内容は面白いので、お時間のある方は
目を通しておかれてもいいでしょう。
■もうひとつ
高崎市が4/1から中核市になります。よって、全国の産廃の許可権限を
持つ自治体が、110自治体になります。
みなし許可について→高崎市の許可を慌てて取らなくてもいいですよ。
群馬県内の処理業者名簿検索→高崎市に処分施設がある処分業者を調べ
られます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
夏の電力需要量を減らすため、今年は半袖短パンのビジネスファッションを
普及させられませんかねぇ。菅さん、蓮舫さん、東電の会長さん、経団連の
会長さんにそろって普及イベントやってもらって、東電グループの社員の
方が率先して実践、経団連会員企業もやってくれれば絶対普及します!!
本ブログはメルマガでも配信しています。
お申込、詳細についてはこちらをご覧ください。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
今週はずっと体調を崩しておりまして、なかなか更新できずズルズル
きてしまいましたが、4/1までにはお知らせしておくべきことが
ありますので、以下、最低限の内容だけ、取り急ぎ。
■ひとつめ
収集運搬業者が持っている政令市の許可が失効する場合でも
当面の間は政令市の許可証を契約書に添付しておけばよいという
ことです。
http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/index.html
このページで、新しい資料がいくつか追加されています。マニフェスト
通知なんかも変わっていますので、要チェックです。
で、ここのページの
「産業廃棄物収集運搬業の許可の合理化の施行前後における許可に
関する考え方について」
の3.をご覧ください。
簡単に言うと、政令市の許可証があれば、失効したとしてもそれは
都道府県の許可があるからであって、少なくともしばらくはその政令市で
運搬できることの「証」にはなる。したがって政令市の許可証のの添付で
いいでしょう、ということのようです。
でも、さっさと都道府県の許可をもらったほうがよいでしょう。
都道府県の許可がちゃんとあることが前提ですので、もし更新されなかった
りしたら、その時点でNGになるからです。
ちなみに、1.の(2)、(3)の内容は面白いので、お時間のある方は
目を通しておかれてもいいでしょう。
■もうひとつ
高崎市が4/1から中核市になります。よって、全国の産廃の許可権限を
持つ自治体が、110自治体になります。
みなし許可について→高崎市の許可を慌てて取らなくてもいいですよ。
群馬県内の処理業者名簿検索→高崎市に処分施設がある処分業者を調べ
られます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
夏の電力需要量を減らすため、今年は半袖短パンのビジネスファッションを
普及させられませんかねぇ。菅さん、蓮舫さん、東電の会長さん、経団連の
会長さんにそろって普及イベントやってもらって、東電グループの社員の
方が率先して実践、経団連会員企業もやってくれれば絶対普及します!!
環廃産発第110317001号の第1 産業廃棄物管理票 2.管理票の交付 の⑤ に
> 管理票は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」という。)様式第2号の15によるものでなければならないことから、交付された書面がこれによらないで作成されたものである場合には、管理票の不交付と判断されること。
とあります。
これって、記載事項が完備されていても、産業廃棄物協会等が作成・販売しているマニフェストを使ったら「不交付」と判断されるってことではないでしょうか?
そして、再委託や積替保管があった場合には、その事実を記載していなくても差し支えないというより、「そのようなことは記載するな」ということなんでしょうか?
コメントありがとうございます。
この記述、前から気になっていたんです。全産廃連のものならともかく、建設系のマニフェストなど、まったく様式と違います。あれはどうなんでしょうか。
このあたりの質問を、現在の担当官にしても「よくわからない」ということになるのでしょうけど。。。