議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

交付担当者欄の押印について

2009年01月14日 05時45分47秒 | コンサル日誌
 過去に何度か書いていますが、マニフェストの交付担当者の欄には押印する必要はありません。法定記載事項(法第12条の3第1項、規則第8条の21)になっていませんし、様式にも「印」の欄がありません。

■某社のご要望
 にも関わらず、「環境省に問い合わせてくれ」というご要望を頂いたことがあります。

堀口「いやーでも要りませんから」
某社「いちおう念のため聞いてくれませんか?」
堀口「過去に環境省の方が要らないって言っていたことも聞いたことありますし」
某社「でも、担当者が変わっているかもしれませんし、やっぱり聞いてください」
堀口「そうですか、じゃぁ聞いてみますね」

■環境省に電話

環境省「はい、産業廃棄物課○○です」
堀口「アミタ株式会社の堀口です、いつもお世話になります。先日はどうも・・・」
環境省「あぁ、こちらこそありがとうございました」
堀口「ちょっと確認させていただきたいんですが、マニフェストの交付担当者の欄に押印する必要はないですよね」
環境省「・・・そうですね、そんなこと書いてないですから」
堀口「すみません、そうですよねぇ、ありがとうございます」
環境省「え、、よろしいですか」
堀口「あ、はい、すみません。ありがとうございました」

 ニュアンスとしては「なにいまさらそんなコト聞いてるんだ??!」って感じです。いやー聞きたくなかったです。

 ということで皆さん、法律上は押印は不要です。押したい方は、もちろん押してくださっても問題ありませんけど。。。
コメント
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