社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度のレクチャーを受けてきました。
国において関連法案が成立し、年内には政省令などの整備が着々と進められていくことになります。
この社会保障・税番号制度が導入されれば、行政機関などがその他の行政事務を処理する者が保有する個人の情報が、同一人の情報であることの確認ができるようになります。
このことにより現在、医療保険給付や年金給付、生活保護など各種行政サービスを受けるにあたっては、様々な添付書類を揃え、関係機関を回る必要がありりますが、その手続きが簡素化できるというメリットがあります。
また各行政機関の業務間における情報の連携が不足していることにより、本来給付を受けることができるのに、未受給となっている人への適切なサービス提供に繋がるとともに、不正に給付を受けている者への監視強化をすることもできます。
さらに行政側も、今まで住民に提供されるサービスの受給判定のために、関係機関から収集した情報を確認する手間や作業の負担が軽減され、そこにかかる経費の削減が可能となります。
いわゆるこの番号制度の導入により、住民と行政の両方にある過重な負担を減らすことができるのです。
個人情報を扱うこの制度の導入にあたっては、情報の流通量が増大し、情報漏えいや濫用の危険性も大きくなることが懸念されますが、特定個人情報保護評価の義務化や罰則規定を厳格にすることで対応することになります。
特に罰則規定は、個人番号に関する業務に従事する者が、正当な理由なく、特定個人情報ファイルを他者に提供した場合、4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、さそにその両方が課せられることになります。
まだまだこのブログでは伝えきれない内容がありますが、今回のレクチャーで私が最も興味を持ったことは、この番号制度をいかに活用するかで自治体間の行政サービスの格差が広がるということです。
従来ある行政サービスの簡素化、スピーディー化、適正化、そして効率化を図るだけではなく、自治体独自の防災や福祉に関するサービスも条例化することで番号制度に包含できるということです。
地方における、社会的弱者の“生活のしずらさ”を解消まではできなくとも、少しでも長く住み慣れた地域で暮らすことができ、できることならその地域で看取りができるようなサービス構築へ繋がる活用を検討していきたいと思います。
この制度を市町村と連携してモデル的運用ができるような政策を提案していきます!
国において関連法案が成立し、年内には政省令などの整備が着々と進められていくことになります。
この社会保障・税番号制度が導入されれば、行政機関などがその他の行政事務を処理する者が保有する個人の情報が、同一人の情報であることの確認ができるようになります。
このことにより現在、医療保険給付や年金給付、生活保護など各種行政サービスを受けるにあたっては、様々な添付書類を揃え、関係機関を回る必要がありりますが、その手続きが簡素化できるというメリットがあります。
また各行政機関の業務間における情報の連携が不足していることにより、本来給付を受けることができるのに、未受給となっている人への適切なサービス提供に繋がるとともに、不正に給付を受けている者への監視強化をすることもできます。
さらに行政側も、今まで住民に提供されるサービスの受給判定のために、関係機関から収集した情報を確認する手間や作業の負担が軽減され、そこにかかる経費の削減が可能となります。
いわゆるこの番号制度の導入により、住民と行政の両方にある過重な負担を減らすことができるのです。
個人情報を扱うこの制度の導入にあたっては、情報の流通量が増大し、情報漏えいや濫用の危険性も大きくなることが懸念されますが、特定個人情報保護評価の義務化や罰則規定を厳格にすることで対応することになります。
特に罰則規定は、個人番号に関する業務に従事する者が、正当な理由なく、特定個人情報ファイルを他者に提供した場合、4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、さそにその両方が課せられることになります。
まだまだこのブログでは伝えきれない内容がありますが、今回のレクチャーで私が最も興味を持ったことは、この番号制度をいかに活用するかで自治体間の行政サービスの格差が広がるということです。
従来ある行政サービスの簡素化、スピーディー化、適正化、そして効率化を図るだけではなく、自治体独自の防災や福祉に関するサービスも条例化することで番号制度に包含できるということです。
地方における、社会的弱者の“生活のしずらさ”を解消まではできなくとも、少しでも長く住み慣れた地域で暮らすことができ、できることならその地域で看取りができるようなサービス構築へ繋がる活用を検討していきたいと思います。
この制度を市町村と連携してモデル的運用ができるような政策を提案していきます!