福祉保健部に乗り込みました!
と書くとなかり鼻息が荒いように聞こえると思いますが、表面的には冷静に…でも内面は熱い気持ちをもって、部長室での要望活動に同行させてもらいました。
宮崎県精神福祉連合会の役員の方々と定期的に県への要望活動を続けています。
今年4月に精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律(精神保健福祉法)の一部改正が行われ、徐々にではありますが精神障がい者にも手が差し伸べらえようとはしていますが、当事者や家族を取り巻く環境はまだまだ閉塞感に満ちています。
今回の要望は7項目にわたり、本県の精神保健福祉行政の目指すべき内容が織り込まれていました。
まず、精神障がい者は、障がい者基本法において、身体・知的障がい者と併記され、同等のサービスを受けることが明記されているにもかかわらず、身体・知的障がいと比較すると、その内容は歴然としています。
具体的には、身体・知的障がいには医療費の助成制度がありますが、精神障がいにはありません。
正確には、精神障がい者の精神科受診に関しては一部助成がありますが、それ以外の診療科は、身体・知的のような障がい者医療費助成制度は適応されません。
また、JRや航空各社、船などの公共交通機関の割引制度も精神障がい者だけが対象外となっています。
まずはこの生活に直結する2つの項目について強く要望しました。
県内にも精神障がい者への医療費助成制度を実施している自治体があります。
木城町です。
また公共交通機関割引を導入している自治体もありますが、県内で住んでいる自治体で受けられるサービスが違うということは大変残念なことで、できることなら県が底上げを図り、県内どこに住んでいても同じサービスを受けられるように制度構築をすべきです。
そもそもは、国が障がい者関係法令を整備しながらも、施策に関する予算措置を怠っていることがそもそもの間違いで、消費税率引き上げ後も障がい者の生活改善は全く図られていません。
国の動向を待っている暇はなく、いつ来るともしれぬアベノミクス効果があったとしても、それが福祉施策向上に繋がるという保障はどこにもなく、故に県独自の判断力が求められているのです。
国は、適切な向精神薬の使用の推進策を打ち出し、精神科における4種類以上の精神病薬を投与した場合などの処方箋料、処方料、薬剤料を減額するとし、今までの多量処方を抑制することにしました。
このことは薬の副作用と考えられる精神障がい者の高い死亡率の改善に繋がると共に、国全体の医療費抑制にも一定の成果を上げると考えられます。
が、薬を減らすならば、同時に薬が減ることに不安を抱く当事者及び家族へのサポート体制を拡充しなければならないことは火を見るよりも明らかです。
が、国の施策は全くの片手落ちです。
そこを補完する県でありたい!
その補完のために、現在県では、障がい者差別基本法(案)の策定に向けての準備が進んでいます。
民間団体からも県独自の差別解消法制定を望む声が寄せられており、今後具体的な政策を織り込んだ県条例が切望されています。
国を待つのではなく、国を引っ張る気概を持ち、精神を含む身体・知的障がい者の政策先進県となるよう、これからも当事者と家族の方々と闘っていきます!