国家公務員宿舎法に、宿舎の無料貸与の規定がある。
対象者のひとつに、生命や財産を保護するための非常時の勤務がある者とある。警察官や消防士だろうか。もちろん、職住一体の駐在所は該当するが、警官は地方公務員だから、これは県の条例によるだろう。
国家公務員としてはどんな職種か思いつかない。国立病院、気象庁あるいは航空管制に夜勤はあっても交代制だろう。
基地にある自衛隊宿舎に住む自衛官は、その対象かもしれない。ただ、「特に隔離された官署に勤務する者」を対象者とする規定もある。基地はいわば隔離されている官署だ。となれば、この規定が適用されるか。
確実なのは刑務所職員だろう。逃亡、暴動などの事変に対応しなければならない。まさに受刑者と同じように隔離されている。
ところで、「無料宿舎は、職員の職務に対する給与の一部として貸与されるものとする」との規定がある。これが解せない。
給与の一部ならば、労働対価として支払われる給与の一部を宿舎の賃借料に充てたことにならないのか。つまらん話でした。
対象者のひとつに、生命や財産を保護するための非常時の勤務がある者とある。警察官や消防士だろうか。もちろん、職住一体の駐在所は該当するが、警官は地方公務員だから、これは県の条例によるだろう。
国家公務員としてはどんな職種か思いつかない。国立病院、気象庁あるいは航空管制に夜勤はあっても交代制だろう。
基地にある自衛隊宿舎に住む自衛官は、その対象かもしれない。ただ、「特に隔離された官署に勤務する者」を対象者とする規定もある。基地はいわば隔離されている官署だ。となれば、この規定が適用されるか。
確実なのは刑務所職員だろう。逃亡、暴動などの事変に対応しなければならない。まさに受刑者と同じように隔離されている。
ところで、「無料宿舎は、職員の職務に対する給与の一部として貸与されるものとする」との規定がある。これが解せない。
給与の一部ならば、労働対価として支払われる給与の一部を宿舎の賃借料に充てたことにならないのか。つまらん話でした。