本と旅とやきもの

内外の近代小説、個人海外旅行、陶磁器の鑑賞について触れていき、ブログ・コミュニティを広げたい。

修正憲法2

2011-10-01 12:25:48 | Weblog
 アメリカ合衆国の修正憲法の話

 その前に、憲法は一口に言えば国に課せられたものである。つまり、国家が国民に対して守るためにある。日本国憲法では、第99条に「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」とある。

 さて、アメリカ合衆国憲法が制定された後、どうやら政府に力を持たせすぎたと気がついたそうだ。そこで、第10条からなる新たな条文を追加した。そのほとんどの条文は、連邦政府による権利の侵害から国民を守るための基本的人権を列挙しているという。その当時、抑圧的な政府にならないようにしようとする自制というか概念というか、大したものだ。

 通常、法律の改正は、元々ある条項を手直したり、追加したりする。ところが、合衆国憲法では従来の条項に触れず、第1修正、第2修正といった番号の条項で補足するようだ。それで、修正憲法第○条というのだそうだ。そうでなければ、第1条はどちらの規定を指すのかわからなくなる。やっと腑に落ちた。なお、この修正憲法は別名「権利章典」といわれている。

 現在は第27条まであるようだ。面白いのは、修正第18条で悪名高い禁酒法を制定していたが、修正第21条で廃止している。