国家公務員の宿舎建設が凍結された。当然だろう。この大震災の難事のさ中に空気を読めなかったとは野田さんも情けない。
今回の宿舎建設はスクラップ・アンド・ビルドらしいが、耐震性に問題があるからとは言っていない。理由は既存の宿舎を売却すると、今度の宿舎建設費を差し引いてもおつりが出る。それを復興財源に充てるという。鉛筆を舐めて考えたのだろうが笑止だ。おそらくスクラップも先に先になる。そのうち、右から左に売れないと弁明するに違いない。いや、増設だけで一件落着になりかねない。
そのカネで被災地に耐震性のある15階程度のマンションを建てて、二階程度までは駐車場にして津波の際の通り道にすればよい。そうすれば車の被害だけですむ。単なる一案だけれど。
国家公務員宿舎法第13条に、次に掲げる場合は宿舎を有料で貸与することができるとある。
どんな場合かといえば、職員の職務に関連して国等の事務又は事業の運営に必要と認められる場合(第1号)と職員の在勤地における住宅不足により国等の事務又は事業の運営に支障を来たすおそれがあると認められる場合(第2号)だ。
第2号は転勤になったときの宿舎を確保することはありえる。ただし、住宅不足という理由づけは古色化しているが。
第1号にはまったく具体性がない。いつだってさじ加減で必要と認められる場合に該当させることになる。
厳しい宿舎制限を図るために、まず、法律の改正が必要だろう。
今回の宿舎建設はスクラップ・アンド・ビルドらしいが、耐震性に問題があるからとは言っていない。理由は既存の宿舎を売却すると、今度の宿舎建設費を差し引いてもおつりが出る。それを復興財源に充てるという。鉛筆を舐めて考えたのだろうが笑止だ。おそらくスクラップも先に先になる。そのうち、右から左に売れないと弁明するに違いない。いや、増設だけで一件落着になりかねない。
そのカネで被災地に耐震性のある15階程度のマンションを建てて、二階程度までは駐車場にして津波の際の通り道にすればよい。そうすれば車の被害だけですむ。単なる一案だけれど。
国家公務員宿舎法第13条に、次に掲げる場合は宿舎を有料で貸与することができるとある。
どんな場合かといえば、職員の職務に関連して国等の事務又は事業の運営に必要と認められる場合(第1号)と職員の在勤地における住宅不足により国等の事務又は事業の運営に支障を来たすおそれがあると認められる場合(第2号)だ。
第2号は転勤になったときの宿舎を確保することはありえる。ただし、住宅不足という理由づけは古色化しているが。
第1号にはまったく具体性がない。いつだってさじ加減で必要と認められる場合に該当させることになる。
厳しい宿舎制限を図るために、まず、法律の改正が必要だろう。