昨日の続き。
時間的速度を表わす「すみやかに」の法令用語は、その行為をできるだけ速めにしなさいと促しているにもかかわらず、その行為を処理する時間的速度について不当や違反は問われないと解されている。だから、単なる修飾語にすぎないと先に述べた。
さて、ある裁判の係争点は、この「すみやかに」の解釈にあった。
一昔前の新聞報道記事によるものだが、県に公文書の公開を求めても多忙を理由になかなか公開しない。そこで、「すみやかに」とあるのに先延ばしするのは、知る権利の侵害として公開を求めて訴え出たとあった。公文書の情報公開条例に「申請がある場合は、すみやかに公開するものとする」という条文があるのだろう。
その判決は「県の不作為状態は長期かつ原告に公開日時の具体的な予測をも得させないものなので、公開の具体的義務の履行期は到来しているものと評価されてもやむをえない」と原告の主張を認めている。
つまり、「すみやかに」というところの期限は到来しているので、行政処理を放置してはいけないとの判断だ。
ただ、その都度、司法に訴求し、判断を下されなければ、立法では「すみやかに」は修飾語のままだろう。
時間的速度を表わす「すみやかに」の法令用語は、その行為をできるだけ速めにしなさいと促しているにもかかわらず、その行為を処理する時間的速度について不当や違反は問われないと解されている。だから、単なる修飾語にすぎないと先に述べた。
さて、ある裁判の係争点は、この「すみやかに」の解釈にあった。
一昔前の新聞報道記事によるものだが、県に公文書の公開を求めても多忙を理由になかなか公開しない。そこで、「すみやかに」とあるのに先延ばしするのは、知る権利の侵害として公開を求めて訴え出たとあった。公文書の情報公開条例に「申請がある場合は、すみやかに公開するものとする」という条文があるのだろう。
その判決は「県の不作為状態は長期かつ原告に公開日時の具体的な予測をも得させないものなので、公開の具体的義務の履行期は到来しているものと評価されてもやむをえない」と原告の主張を認めている。
つまり、「すみやかに」というところの期限は到来しているので、行政処理を放置してはいけないとの判断だ。
ただ、その都度、司法に訴求し、判断を下されなければ、立法では「すみやかに」は修飾語のままだろう。