今日正応五年1292十二月十日は後深草上皇が、天皇(後深草上皇の第二皇子・伏見天皇)に高麗の書状に激怒された宸翰を発せられた日。
以下「宸翰英華」等に依ります。
このご宸翰は後深草上皇が正応五年1292十二月十日、天皇(後深草上皇の第二皇子・伏見天皇)に宛てられた御消息。上皇は高麗の牒状をご覧の後、このご消息を附して天皇のお手元にお返し遊ばされた。元の国威を恃んで僭越にも我が国に対し服属を勧誘した高麗の無礼に著しく憤り遊ばされ爾後の措置について・幕府の使者より幕府方の対策を聴取すること・議定を開いて公卿等の意見を聴取する事・社寺に祈祷を申し付けることなどである。また諮詢の結果がいかようであろうとも実際の措置は天皇即位以来の元の第三次侵冠対策として講じ来った対策要綱とは大差なかるべきことを仰せられている。高麗の牒状が我が国の国論を刺激した理由は我が国へ対し元への服属を促す僭越な態度にあったが、高麗の不遜な態度は牒状の体裁にも現れており、・元については「大元國皇帝聖旨」等の措辞を用いながら我が国に対しては宛名なく、年号を書かず、函にも納めてなかった。上皇もこの点を指摘され「此度の高麗王等の状を開見候處文字無く候」「無禮尾籠奇怪なり」と仰せられている。
「御消息一幅 侯爵細川護立蔵
「両通牒、高麗状、使者之状等候也。牒状等一見 返上之候。之に就きて使者に申す旨無く候乎。何様行はる可き手之由、使者にも御問答有るべく候歟。又議定行被候て人々所存をも聞届被候乎。但先々度之沙汰の趣異なるべからず候乎。御祈事ぞいかなりとも沙汰有る可にて候。先々は鎮守守護之状を相副候。今度見ず候。何様候乎。此度高麗王等状開見候處文字無し。不審候。定て書かざる子細などの候やらん。いかさまにも高麗王之體無禮尾籠奇怪候。謹言。 十二月十日 (御花押)」
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