福聚講

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十七条憲法~第十五条

2013-04-18 | 法話
十七条憲法の第十五条です。~私情があれば恨み心がでる


十五に曰はく、私を背いて公に向うは、是れ臣の道なり。凡そ人、私有れば必ず恨(うらみ)有り、憾(うらみ)有れば必ず同(ととのほ)らず。同らざれば則ち私を以て公を妨ぐ。憾(うらみ)起れば則ち制(ことわり)に違ひ法(のり)を害(やぶ)る。故に初の章(くだり)に云へり、上下和諧(あまなひととのほ)れと。其れ亦是(こ)の情(こころ)なる歟(かな)。


(十五、私心を捨て公務に従うは。臣下としての道です。誰でも私心が有れば必ず恨みが出ます。怨みがあれば必ず心が一つでなくなります。心が一つでなくなると私心で公務を妨げる事になります。恨み心が起こると決りに従わず法を破る事になります。だから第一条の条文にも述べました。「上下仲良くせよ」と。太子の長男である山背の大兄の王が蘇我入鹿に攻められても戦わず自害しましたがこれは国のために一家をささげたものです。このこともここでいう私を捨て公に向かう心からきているものです。さらにこの背景にはお釈迦さまが前世で多くの捨身供養をしたとの説話にもつながるものでしょう。)
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