6月26日、カンボジアと香港は、二重課税防止協定(comprehensive avoidance of double taxation agreement: CDTA)に調印しました。二重課税防止協定は、締結国の両方での課税を避けるための協定です。また、この協定では、非居住者への支払に課税されるカンボジアでの源泉徴収税が通常14%のところ、10%に減税されます。二重課税防止協定に基づく措置(支払済の税金の控除や減免税)を享受するためには、それぞれの納税者がカンボジア租税総局に事前に申請し、承認を受ける必要があります。
カンボジアは、既に6か国と二重課税防止協定を締結済で、今回の調印が7カ国目となります。締結済の二重課税防止協定では、2018年1月にシンガポール、タイとの条約、2019年1月に中国、ブルネイ、ベトナムとの条約が発効済です。インドネシアとの条約は、今後発効の予定です。カンボジア側は今後、マレーシア、フィリピン、マカオ、韓国などとの協議を進めたいとしています。また、日本との二重課税防止協定は、まだ本格協議入りしていない模様ですが、日本・カンボジア官民合同会議の議題として取り上げられており、近い将来、公式協議が進められることが期待されます。
香港政庁の新聞発表(英文です)
https://www.info.gov.hk/gia/general/201906/26/P2019062600478.htm?fontSize=1
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カンボジアは、既に6か国と二重課税防止協定を締結済で、今回の調印が7カ国目となります。締結済の二重課税防止協定では、2018年1月にシンガポール、タイとの条約、2019年1月に中国、ブルネイ、ベトナムとの条約が発効済です。インドネシアとの条約は、今後発効の予定です。カンボジア側は今後、マレーシア、フィリピン、マカオ、韓国などとの協議を進めたいとしています。また、日本との二重課税防止協定は、まだ本格協議入りしていない模様ですが、日本・カンボジア官民合同会議の議題として取り上げられており、近い将来、公式協議が進められることが期待されます。
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