3月22日、カンボジア労働職業訓練省は、今年から導入予定の年功手当のうち2018年以前分についての支払を、縫製業を除く企業については2021年12月からに延期するとの省令を公布しました。支払い日数も、従来の年15日分から年6日分に減額し、6月と12月にそれぞれ3日分支払うことに変更しました。
カンボジアの労働法は、2018年6月26日に改正され、これまでの退職金(解雇保証金)の条項を廃止し、毎年賃金の15日分の年功手当を支払う方式に変更しています。これは、退職金を支払わずに夜逃げする縫製企業があり、その度に大きな問題となっているため、毎年支払う方式に変更したものです。2019年以降、毎年6月と12月に各7.5日分、合計15日分の年功手当を支払うこととなります。これまでの省令では、上記に加えて、2018年以前分については、縫製業は、1年当たり30日分(6月と12月に各15日分)、それ以外の業種については1年当たり15日分(6月と12月に各7.5日分)を支払うこととしていました。
年功手当の過去分の支払については、欧米や日本の商工会議所を初めてして、使用者側からの反発が強く、問題となっていました。今回の省令では、労働者の多くが働く縫製業について変更なしとすることにより、労働組合側からの反発を抑えつつ妥協点を探った結果と見られます。労働法の改正については、政労使の協議が不十分だったとの声もあり、混乱を起こさないようにするためにも今後も十分な協議が行われることが期待されます。なお、詳細については不明瞭な点もあるものと見られますので、実際の運用にあたっては会計事務所等と十分にご検討ください。
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カンボジアの労働法は、2018年6月26日に改正され、これまでの退職金(解雇保証金)の条項を廃止し、毎年賃金の15日分の年功手当を支払う方式に変更しています。これは、退職金を支払わずに夜逃げする縫製企業があり、その度に大きな問題となっているため、毎年支払う方式に変更したものです。2019年以降、毎年6月と12月に各7.5日分、合計15日分の年功手当を支払うこととなります。これまでの省令では、上記に加えて、2018年以前分については、縫製業は、1年当たり30日分(6月と12月に各15日分)、それ以外の業種については1年当たり15日分(6月と12月に各7.5日分)を支払うこととしていました。
年功手当の過去分の支払については、欧米や日本の商工会議所を初めてして、使用者側からの反発が強く、問題となっていました。今回の省令では、労働者の多くが働く縫製業について変更なしとすることにより、労働組合側からの反発を抑えつつ妥協点を探った結果と見られます。労働法の改正については、政労使の協議が不十分だったとの声もあり、混乱を起こさないようにするためにも今後も十分な協議が行われることが期待されます。なお、詳細については不明瞭な点もあるものと見られますので、実際の運用にあたっては会計事務所等と十分にご検討ください。
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