6月6日(土): 現状を理解するための基礎資料を集めてみました。
安保関連法案に反対し、そのすみやかな廃案を求める憲法研究者の声明
安倍晋三内閣は、2015年5月14日、多くの人々の反対の声を押し切って、自衛隊法など既存10法を一括して改正する「平和安全法制整備法案」と新設の「国際平和支援法案」を閣議決定し、15日に国会に提出した。
この二つの法案は、これまで政府が憲法9条の下では違憲としてきた集団的自衛権の行使を可能とし、米国などの軍隊による様々な場合での武力行使に、自衛隊が地理的限定なく緊密に協力するなど、憲法9条が定めた戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認の体制を根底からくつがえすものである。巷間でこれが「戦争法案」と呼ばれていることには、十分な根拠がある。
私たち憲法研究者は、以下の理由から、現在、国会で審議が進められているこの法案に反対し、そのすみやかな廃案を求めるものである。
1.法案策定までの手続が立憲主義、国民主権、議会制民主主義に反すること
昨年7月1日の閣議決定は、「集団的自衛権の行使は憲法違反」という60年以上にわたって積み重ねられてきた政府解釈を、国会での審議にもかけずに、また国民的議論にも付さずに、一内閣の判断でくつがえしてしまう暴挙であった。日米両政府は、本年4月27日に、現行安保条約の枠組みさえも超える「グローバルな日米同盟」をうたうものへと「日米防衛協力のための指針」(ガイドライン)を改定し、さらに4月29日には、安倍首相が、米国上下両院議員の前での演説の中で、法案の「この夏までの成立」に言及した。こうした一連の政治手法は、国民主権を踏みにじり、「国権の最高機関」たる国会の審議をないがしろにするものであり、憲法に基づく政治、立憲主義の意義をわきまえないものと言わざるを得ない。
2.法案の内容が憲法9条その他に反すること
以下では、法案における憲法9条違反の疑いがとりわけ強い主要な3点について示す。
(1)歯止めのない「存立危機事態」における集団的自衛権行使
自衛隊法と武力攻撃事態法の改正は、「存立危機事態」において自衛隊による武力の行使を規定するが、そのなかでの「我が国と密接な関係にある他国」、「存立危機武力攻撃」、この攻撃を「排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使」などの概念は極めて漠然としておりその範囲は不明確である。この点は、従来の「自衛権発動の3要件」と比較すると明白である。法案における「存立危機事態」対処は、歯止めのない集団的自衛権行使につながりかねず、憲法9条に反するものである。
その際の対処措置を、国だけでなく地方公共団体や指定公共機関にも行わせることも重大な問題をはらんでいる。
(2)地球のどこででも米軍等に対し「後方支援」で一体的に戦争協力
重要影響事態法案における「後方支援活動」と国際平和支援法案における「協力支援活動」は、いずれも他国軍隊に対する自衛隊の支援活動であるが、これらは、活動領域について地理的な限定がなく、「現に戦闘行為が行われている現場」以外のどこでも行われ、従来の周辺事態法やテロ特措法、イラク特措法などでは禁じられていた「弾薬の提供」も可能にするなど、自衛隊が戦闘現場近くで外国の軍隊に緊密に協力して支援活動を行うことが想定されている。これは、もはや「外国の武力行使とは一体化しない」といういわゆる「一体化」論がおよそ成立しないことを意味するものであり、そこでの自衛隊の支援活動は「武力の行使」に該当し憲法9条1項に違反する。このような違憲かつ危険な活動に自衛隊を送り出すことは、政治の責任の放棄のそしりを免れない。
国際平和支援法案の支援活動は、与党協議の結果、「例外なき国会事前承認」が求められることとなったが、その歯止めとしての実効性は、国会での審議期間の短さなどから大いに疑問である。また、重要影響事態法案は、「日本の平和と安全に重要な影響を与える事態」というきわめてあいまいな要件で国連決議等の有無に関わりなく米軍等への支援活動が可能となることから国際法上違法な武力行使に加担する危険性をはらみ、かつ国会による事後承認も許されるという点で大きな問題がある。
(3)「武器等防護」で平時から米軍等と「同盟軍」的関係を構築
自衛隊法改正案は、「自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している」米軍等の武器等防護のために自衛隊に武器の使用を認める規定を盛り込んでいるが、こうした規定は、自衛隊が米軍等と警戒監視活動や軍事演習などで平時から事実上の「同盟軍」的な行動をとることを想定していると言わざるを得ない。このような活動は、周辺諸国との軍事的緊張を高め、偶発的な武力紛争を誘発しかねず、武力の行使にまでエスカレートする危険をはらむものである。そこでの武器の使用を現場の判断に任せることもまた、政治の責任の放棄といわざるをえない。
領域をめぐる紛争や海洋の安全の確保は、本来平和的な外交交渉や警察的活動で対応すべきものである。それこそが、憲法9条の平和主義の志向と合致するものである。
以上のような憲法上多くの問題点をはらむ安保関連法案を、国会はすみやかに廃案にするべきである。政府は、この法案の前提となっている昨年7月1日の閣議決定と、日米ガイドラインをただちに撤回すべきである。そして、憲法に基づく政治を担う国家機関としての最低限の責務として、国会にはこのような重大な問題をはらむ法案の拙速な審議と採決を断じて行わぬよう求める。
2015年6月3日
呼びかけ人
愛敬浩二(名古屋大学大学院法学研究科教授) 青井未帆(学習院大学大学院法務研究科教授) 麻生多聞(鳴門教育大学大学院学校教育研究科准教授) 飯島滋明(名古屋学院大学准教授) *石川裕一郎(聖学院大学教授) 石村修(専修大学教授) 植野妙実子(中央大学教授) 植松健一(立命館大学教授) 浦田一郎(明治大学教授) 大久保史郎(立命館大学名誉教授) 大津浩(成城大学教授) 奥野恒久(龍谷大学教授) *小沢隆一(東京慈恵医科大学教授) 上脇博之(神戸学院大学教授) 河上暁弘(広島市立大学平和研究所准教授) 君島東彦(立命館大学教授) 清末愛砂(室蘭工業大学准教授) 小林武(沖縄大学客員教授) 小松浩(立命館大学教授) 小山剛(慶應大学教授) 斉藤小百合(恵泉女学園大学) *清水雅彦(日本体育大学教授) 隅野隆徳(専修大学名誉教授) 高良鉄美(琉球大学教授) 只野雅人(一橋大学教授) 常岡(乗本)せつ子(フェリス女学院大学) *徳永貴志(和光大学准教授) 仲地博(沖縄大学教授) 長峯信彦(愛知大学法学部教授) *永山茂樹(東海大学教授) 西原博史(早稲田大学教授) 水島朝穂(早稲田大学教授) 三宅裕一郎(三重短期大学教授) 本秀紀(名古屋大学教授) 森英樹(名古屋大学名誉教授) 山内敏弘(一橋大学名誉教授) 和田進(神戸大学名誉教授) 渡辺治(一橋大学名誉教授) 以上38名 *は事務局
賛同人 (略) 以上134名 (2015年6月3日15時現在)
東京新聞【社説】安保法制審議 違憲でも押し通すのか 2015年6月6日
やはり憲法違反との疑いは免れない。集団的自衛権の行使を可能にする安全保障法制である。安倍内閣は憲法学者の指摘を重く受け止め、「違憲法案」を強引に成立させることがあってはならない。
粋な人選か、それとも「墓穴」を掘ったのか。政権与党の自民、公明両党などが衆院憲法審査会の参考人として推薦した有識者が、政府提出の安全保障法制を憲法違反と断じる異例の展開である。
四日の同審査会で自公両党と次世代の党が推薦した長谷部恭男早稲田大教授が、集団的自衛権の行使を認めた昨年七月の憲法解釈変更に基づく安保法制について「従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつかず、法的安定性を大きく揺るがす」と指摘した。
民主党推薦の小林節慶応大名誉教授と維新の党推薦の笹田栄司早稲田大教授も同様に違憲との見解を示した。妥当な指摘だろう。
憲法九条は、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇と武力の行使を放棄している。憲法で許される自衛権の行使は、日本を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、集団的自衛権の行使はその範囲を超え、憲法上許されない。政府はそうした憲法解釈を堅持してきた。
長年の国会審議を通じて積み重ねてきた集団的自衛権の行使を違憲とする憲法解釈を、安倍内閣が一内閣の判断で変え、行使容認を反映した安保法制の成立を強引に図ることはやはり許されない。
ところが、安倍内閣は意に介していないようである。
菅義偉官房長官はきのうの記者会見で「現在の解釈は、従来の政府見解の枠内で合理的に導き出せる。違憲との指摘は当たらない」と強調し、中谷元・防衛相も衆院特別委員会で「憲法解釈(変更)は行政府の裁量の範囲内で、憲法違反にはならない」と述べた。
法律が憲法違反か否か、最終的に決定する権限を持つのは最高裁判所ではある。
しかし、著名な憲法学者がそろって、それも国権の最高機関である国会で、安保法制=違憲論を展開したことの意味は重い。
長谷部氏ら三氏以外にも、全国の憲法学者二百人近くが法案に反対する声明を出している。
政府は法案撤回に応じるか、せめて今国会成立は断念すべきだ。憲法学者の警告を無視し、国会での議論も尽くさず、「夏までに」という米国との約束を盾に、違憲法案の成立を急ぐべきではない。
毎日新聞:【社説】安保転換を問う 「違憲法案」見解 2015年06月06日 02時31分
◇根本的な矛盾あらわに
集団的自衛権の行使は、憲法上「許されない」としてきた解釈を「許容される」へと逆転させる。こんな解釈改憲を認めれば、憲法の規範性は損なわれ、憲法に対する国民の信頼は失われかねない。安全保障関連法案がもつ根本的矛盾が改めて突きつけられたと言えよう。
衆院憲法審査会で、与野党の推薦により参考人として出席した憲法学者3人がそろって、集団的自衛権の行使を認める安全保障関連法案は「憲法違反」との見解を示した。
とりわけ自民党が推薦した長谷部恭男・早稲田大教授までもが違憲と断じたことを、政府は重く受け止めるべきだ。長谷部氏は「従来の政府見解の基本的論理の枠内では説明がつかないし、法的安定性を大きく揺るがす」と強い懸念を示した。
この機会に今一度、憲法と集団的自衛権の関係を整理しておきたい。
憲法9条は、戦争を放棄し、戦力を持たず、交戦権を認めないと定めている。ただ、憲法前文の平和的生存権と13条の幸福追求権から、自衛のための必要最小限度の武力行使は認められると解釈される。一方、日本が直接攻撃されていないのに、他国への攻撃に反撃する集団的自衛権の行使は、必要最小限度の範囲を超え、憲法上許されない−−。歴代政権はこのように解釈してきた。
ところが安倍政権は、自衛のための必要最小限度の武力行使は認められるという考え方は維持しつつ、安全保障環境が変わったため、その中に集団的自衛権の行使も一部、含まれると、解釈を変更した。
憲法学者からの「違憲」との指摘に対し、菅義偉官房長官は「憲法解釈として法的安定性や論理的整合性は確保されている。違憲という指摘はあたらない」と語った。中谷元防衛相も「行政府の憲法解釈の裁量の範囲内だ」と述べた。
だが、安全保障環境の変化という抽象的理由で結論を正反対に変える憲法解釈変更について、法的安定性は維持されていると強弁しても説得力はあるまい。
憲法審査会では、自衛隊による他国軍への後方支援も議論になった。
長谷部氏は、関連法案で後方支援の範囲が広がることについて「武力行使と一体化する恐れが極めて強い」と違憲の恐れを指摘した。
小林節・慶応大名誉教授も「後方支援は日本の特殊概念で、戦場に後ろから参戦するだけだ」と語った。
関連法案の根幹をなす集団的自衛権と後方支援の2分野で、重大な違憲の疑義が示された。与野党は、憲法との関係について、集中審議を開くなど徹底的に議論すべきだ。
2015年6月5日
戦争法案に対する衆議院憲法審査会参考人の「違憲」発言について(談話)
社会民主党幹事長 又市征治
1.昨日の衆議院憲法審査会で、現在衆議院で審議中の戦争法案について、与党自民党・公明党及び次世代の党が推薦した長谷部恭男教授を含む出席した3人の憲法学者全員がいずれも「違憲」であるとの認識を示した。安倍政権のひとりよがりな憲法解釈に対し、憲法上多くの問題点を有しているとの疑義が改めて明らかになった。憲法の専門研究者からの「法案は違憲」との指摘を政府は真摯に重く受け止め、現在審議中の法案をすみやかに撤回すべきである。
2.他方、菅官房長官は、記者会見で、「全く違憲でないと言う著名な憲法学者もたくさんいる」、「審議には影響ない」などと強弁している。根拠もなく「全く違憲でないと言う著名な憲法学者もたくさんいる」とするが、「全く違憲でないと言う著名な憲法学者がたくさんいる」のであれば、ぜひ挙げてほしいし、多様な意見を反映させるためにも、与党推薦の参考人として招致すべきではなかったか。また、そもそも参考人招致とは、広く有識者や専門家の専門的・政策的な識見等を議会の審議に反映させるところに意味があり、「審議に影響がない」というのなら、参考人質疑という制度自体が無意味ということになる。与野党合意の上、それぞれの立場から招致した参考人の意見をないがしろにするのみならず、立法の参考に資するという参考人制度も否定するものである。内閣で重要な地位にある者の発言として看過できるものではなく、発言の撤回と参考人への謝罪を求める。
3.6月3日、170人を超える多くの憲法学者が「安保関連法案に反対し、そのすみやかな廃案を求める憲法研究者の声明」を発表している。声明では、安保関連法案は、これまで政府が憲法9条の下では違憲としてきた集団的自衛権の行使を可能とし、米国などの軍隊による様々な場合での武力行使に、自衛隊が地理的限定なく緊密に協力するなど、憲法9条が定めた戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認の体制を根底からくつがえすものであるから「戦争法案」の名にふさわしい、としたうえで、「憲法上多くの問題点をはらむ安保関連法案を、国会はすみやかに廃案にする」ことを求めている。短期間で多くの方が声明に賛同したことからも、戦争法案に対し、全国の憲法研究者が強い危機感を抱いていることは明らかである。社民党は改めて戦争法案の廃案、昨年7月1日の閣議決定及び新日米ガイドラインの撤回に全力を挙げる。 以上
「集団的自衛権行使容認の閣議決定に抗議し、その撤回を求める憲法研究者の声明」 2014年08月05日
安倍晋三内閣は、7月1日、多くの国民の反対の声を押し切って、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更の閣議決定を強行した。これは、「集団的自衛権の行使は憲法違反」という60年以上にわたって積み重ねられてきた政府解釈を、国会での審議にもかけずに、また国民的議論にも付さずに、一内閣の判断で覆してしまう暴挙であり、断じて容認できない。
閣議決定は、従来の政府憲法解釈からの変更部分について次のように述べている。
「我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許されると考えるべきであると判断するに至った」。
しかし、この新解釈では、どのような「他国に対する武力攻撃」の場合に、いかなる方法で「これを排除し」、それがどのような意味で「我が国の存立を全う」することになるのか、またその際の我が国による実力の行使がどの程度であれば「必要最小限度」となるのか、全く明らかでない。その点では、次のように述べた1981年6月2日の稲葉誠一衆議院議員の質問主意書に対する政府の答弁書から完全に矛盾するものである。
「憲法9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されない」。
結局、今回の閣議決定は、どのように言い繕ってみても、日本が武力攻撃されていないのに他国の紛争に参加して武力行使に踏み切るという点においては、従来の政府見解から明白に逸脱するものである。
また、閣議決定は、公明党に配慮してか集団安全保障措置への武力行使を含めた参加についてはふれていないが、国連決議にもとづく軍事行動も、「憲法9条の下で許容される自衛の措置」の条件を満たせば可能であることは否定されていない。
加えて、米軍などとの軍事協力の強化は、閣議決定の中で、「我が国の防衛に資する活動に現に従事する米軍部隊」に対する攻撃の際の、自衛隊による「武器等防護」名目の武器使用や、国連安保理決議に基づく他国の軍隊の武力行使への自衛隊の支援という形で画策されている。
以上の点をふまえれば、今回の閣議決定は、海外で武力行使はしないという従来の自衛隊からの決定的変貌であり、「戦争をしない、そのために軍隊をもたない」と定め、徹底した平和外交の推進を政府に求めている憲法9条の根本的変質にほかならない。
私たち憲法研究者は、こうした憲法9条とそれに基づく戦後の平和・安全保障政策の完全なる転換ないし逸脱を意味する今回の閣議決定に対して、断固として抗議するとともに、その速やかな撤回を強く求めるものである。
さらに、政府は、この閣議決定を踏まえて、自衛隊法、周辺事態法、武力攻撃事態法、PKO協力法などの法律「改正」による国内法の整備を画策している。このことは、今回の問題が、7月1日の閣議決定で終了したのではなく、その始まりであり、長く続くことを意味している。私たち憲法研究者は、今後提案されてくるであろう、関連諸法律の「改正」や新法の制定の動きに対して、今回の閣議決定を断固として認めないという立場から、これらを厳しく検討し、時宜に応じて見解を表明することを宣するものである。
2014年7月18日
<呼びかけ人>
青井未帆(学習院大学教授) *飯島滋明(名古屋学院大学准教授) 石村修(専修大学教授) 稲正樹(国際基督教大学教授) 井端正幸(沖縄国際大学教授) 植野妙実子(中央大学教授) 浦田一郎(明治大学教授) 大久保史郎(立命館大学教授) 大津浩(成城大学教授) 奥平康弘(憲法研究者) *小沢隆一(東京慈恵会医科大学教授) 上脇博之(神戸学院大学教授) 小林武(沖縄大学客員教授) 小松浩(立命館大学教授) 小山剛(慶応大学法学部教授) *清水雅彦(日本体育大学教授) 杉原泰雄(一橋大学名誉教授) 隅野隆徳(専修大学名誉教授) 芹沢斉(青山学院大学教授) *徳永貴志(和光大学准教授) *永山茂樹(東海大学教授) 西原博史(早稲田大学教授) 水島朝穂(早稲田大学教授) 本秀紀(名古屋大学教授) 森英樹(名古屋大学名誉教授) 山内敏弘(一橋大学名誉教授) 渡辺治(一橋大学名誉教授) 和田進(神戸大学名誉教授)
以上28名/*は事務局
<賛同人> (略) 以上132 名(2014 年8 月5 日11 時00 分現在)
安保関連法案に反対し、そのすみやかな廃案を求める憲法研究者の声明
安倍晋三内閣は、2015年5月14日、多くの人々の反対の声を押し切って、自衛隊法など既存10法を一括して改正する「平和安全法制整備法案」と新設の「国際平和支援法案」を閣議決定し、15日に国会に提出した。
この二つの法案は、これまで政府が憲法9条の下では違憲としてきた集団的自衛権の行使を可能とし、米国などの軍隊による様々な場合での武力行使に、自衛隊が地理的限定なく緊密に協力するなど、憲法9条が定めた戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認の体制を根底からくつがえすものである。巷間でこれが「戦争法案」と呼ばれていることには、十分な根拠がある。
私たち憲法研究者は、以下の理由から、現在、国会で審議が進められているこの法案に反対し、そのすみやかな廃案を求めるものである。
1.法案策定までの手続が立憲主義、国民主権、議会制民主主義に反すること
昨年7月1日の閣議決定は、「集団的自衛権の行使は憲法違反」という60年以上にわたって積み重ねられてきた政府解釈を、国会での審議にもかけずに、また国民的議論にも付さずに、一内閣の判断でくつがえしてしまう暴挙であった。日米両政府は、本年4月27日に、現行安保条約の枠組みさえも超える「グローバルな日米同盟」をうたうものへと「日米防衛協力のための指針」(ガイドライン)を改定し、さらに4月29日には、安倍首相が、米国上下両院議員の前での演説の中で、法案の「この夏までの成立」に言及した。こうした一連の政治手法は、国民主権を踏みにじり、「国権の最高機関」たる国会の審議をないがしろにするものであり、憲法に基づく政治、立憲主義の意義をわきまえないものと言わざるを得ない。
2.法案の内容が憲法9条その他に反すること
以下では、法案における憲法9条違反の疑いがとりわけ強い主要な3点について示す。
(1)歯止めのない「存立危機事態」における集団的自衛権行使
自衛隊法と武力攻撃事態法の改正は、「存立危機事態」において自衛隊による武力の行使を規定するが、そのなかでの「我が国と密接な関係にある他国」、「存立危機武力攻撃」、この攻撃を「排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使」などの概念は極めて漠然としておりその範囲は不明確である。この点は、従来の「自衛権発動の3要件」と比較すると明白である。法案における「存立危機事態」対処は、歯止めのない集団的自衛権行使につながりかねず、憲法9条に反するものである。
その際の対処措置を、国だけでなく地方公共団体や指定公共機関にも行わせることも重大な問題をはらんでいる。
(2)地球のどこででも米軍等に対し「後方支援」で一体的に戦争協力
重要影響事態法案における「後方支援活動」と国際平和支援法案における「協力支援活動」は、いずれも他国軍隊に対する自衛隊の支援活動であるが、これらは、活動領域について地理的な限定がなく、「現に戦闘行為が行われている現場」以外のどこでも行われ、従来の周辺事態法やテロ特措法、イラク特措法などでは禁じられていた「弾薬の提供」も可能にするなど、自衛隊が戦闘現場近くで外国の軍隊に緊密に協力して支援活動を行うことが想定されている。これは、もはや「外国の武力行使とは一体化しない」といういわゆる「一体化」論がおよそ成立しないことを意味するものであり、そこでの自衛隊の支援活動は「武力の行使」に該当し憲法9条1項に違反する。このような違憲かつ危険な活動に自衛隊を送り出すことは、政治の責任の放棄のそしりを免れない。
国際平和支援法案の支援活動は、与党協議の結果、「例外なき国会事前承認」が求められることとなったが、その歯止めとしての実効性は、国会での審議期間の短さなどから大いに疑問である。また、重要影響事態法案は、「日本の平和と安全に重要な影響を与える事態」というきわめてあいまいな要件で国連決議等の有無に関わりなく米軍等への支援活動が可能となることから国際法上違法な武力行使に加担する危険性をはらみ、かつ国会による事後承認も許されるという点で大きな問題がある。
(3)「武器等防護」で平時から米軍等と「同盟軍」的関係を構築
自衛隊法改正案は、「自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している」米軍等の武器等防護のために自衛隊に武器の使用を認める規定を盛り込んでいるが、こうした規定は、自衛隊が米軍等と警戒監視活動や軍事演習などで平時から事実上の「同盟軍」的な行動をとることを想定していると言わざるを得ない。このような活動は、周辺諸国との軍事的緊張を高め、偶発的な武力紛争を誘発しかねず、武力の行使にまでエスカレートする危険をはらむものである。そこでの武器の使用を現場の判断に任せることもまた、政治の責任の放棄といわざるをえない。
領域をめぐる紛争や海洋の安全の確保は、本来平和的な外交交渉や警察的活動で対応すべきものである。それこそが、憲法9条の平和主義の志向と合致するものである。
以上のような憲法上多くの問題点をはらむ安保関連法案を、国会はすみやかに廃案にするべきである。政府は、この法案の前提となっている昨年7月1日の閣議決定と、日米ガイドラインをただちに撤回すべきである。そして、憲法に基づく政治を担う国家機関としての最低限の責務として、国会にはこのような重大な問題をはらむ法案の拙速な審議と採決を断じて行わぬよう求める。
2015年6月3日
呼びかけ人
愛敬浩二(名古屋大学大学院法学研究科教授) 青井未帆(学習院大学大学院法務研究科教授) 麻生多聞(鳴門教育大学大学院学校教育研究科准教授) 飯島滋明(名古屋学院大学准教授) *石川裕一郎(聖学院大学教授) 石村修(専修大学教授) 植野妙実子(中央大学教授) 植松健一(立命館大学教授) 浦田一郎(明治大学教授) 大久保史郎(立命館大学名誉教授) 大津浩(成城大学教授) 奥野恒久(龍谷大学教授) *小沢隆一(東京慈恵医科大学教授) 上脇博之(神戸学院大学教授) 河上暁弘(広島市立大学平和研究所准教授) 君島東彦(立命館大学教授) 清末愛砂(室蘭工業大学准教授) 小林武(沖縄大学客員教授) 小松浩(立命館大学教授) 小山剛(慶應大学教授) 斉藤小百合(恵泉女学園大学) *清水雅彦(日本体育大学教授) 隅野隆徳(専修大学名誉教授) 高良鉄美(琉球大学教授) 只野雅人(一橋大学教授) 常岡(乗本)せつ子(フェリス女学院大学) *徳永貴志(和光大学准教授) 仲地博(沖縄大学教授) 長峯信彦(愛知大学法学部教授) *永山茂樹(東海大学教授) 西原博史(早稲田大学教授) 水島朝穂(早稲田大学教授) 三宅裕一郎(三重短期大学教授) 本秀紀(名古屋大学教授) 森英樹(名古屋大学名誉教授) 山内敏弘(一橋大学名誉教授) 和田進(神戸大学名誉教授) 渡辺治(一橋大学名誉教授) 以上38名 *は事務局
賛同人 (略) 以上134名 (2015年6月3日15時現在)
東京新聞【社説】安保法制審議 違憲でも押し通すのか 2015年6月6日
やはり憲法違反との疑いは免れない。集団的自衛権の行使を可能にする安全保障法制である。安倍内閣は憲法学者の指摘を重く受け止め、「違憲法案」を強引に成立させることがあってはならない。
粋な人選か、それとも「墓穴」を掘ったのか。政権与党の自民、公明両党などが衆院憲法審査会の参考人として推薦した有識者が、政府提出の安全保障法制を憲法違反と断じる異例の展開である。
四日の同審査会で自公両党と次世代の党が推薦した長谷部恭男早稲田大教授が、集団的自衛権の行使を認めた昨年七月の憲法解釈変更に基づく安保法制について「従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつかず、法的安定性を大きく揺るがす」と指摘した。
民主党推薦の小林節慶応大名誉教授と維新の党推薦の笹田栄司早稲田大教授も同様に違憲との見解を示した。妥当な指摘だろう。
憲法九条は、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇と武力の行使を放棄している。憲法で許される自衛権の行使は、日本を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、集団的自衛権の行使はその範囲を超え、憲法上許されない。政府はそうした憲法解釈を堅持してきた。
長年の国会審議を通じて積み重ねてきた集団的自衛権の行使を違憲とする憲法解釈を、安倍内閣が一内閣の判断で変え、行使容認を反映した安保法制の成立を強引に図ることはやはり許されない。
ところが、安倍内閣は意に介していないようである。
菅義偉官房長官はきのうの記者会見で「現在の解釈は、従来の政府見解の枠内で合理的に導き出せる。違憲との指摘は当たらない」と強調し、中谷元・防衛相も衆院特別委員会で「憲法解釈(変更)は行政府の裁量の範囲内で、憲法違反にはならない」と述べた。
法律が憲法違反か否か、最終的に決定する権限を持つのは最高裁判所ではある。
しかし、著名な憲法学者がそろって、それも国権の最高機関である国会で、安保法制=違憲論を展開したことの意味は重い。
長谷部氏ら三氏以外にも、全国の憲法学者二百人近くが法案に反対する声明を出している。
政府は法案撤回に応じるか、せめて今国会成立は断念すべきだ。憲法学者の警告を無視し、国会での議論も尽くさず、「夏までに」という米国との約束を盾に、違憲法案の成立を急ぐべきではない。
毎日新聞:【社説】安保転換を問う 「違憲法案」見解 2015年06月06日 02時31分
◇根本的な矛盾あらわに
集団的自衛権の行使は、憲法上「許されない」としてきた解釈を「許容される」へと逆転させる。こんな解釈改憲を認めれば、憲法の規範性は損なわれ、憲法に対する国民の信頼は失われかねない。安全保障関連法案がもつ根本的矛盾が改めて突きつけられたと言えよう。
衆院憲法審査会で、与野党の推薦により参考人として出席した憲法学者3人がそろって、集団的自衛権の行使を認める安全保障関連法案は「憲法違反」との見解を示した。
とりわけ自民党が推薦した長谷部恭男・早稲田大教授までもが違憲と断じたことを、政府は重く受け止めるべきだ。長谷部氏は「従来の政府見解の基本的論理の枠内では説明がつかないし、法的安定性を大きく揺るがす」と強い懸念を示した。
この機会に今一度、憲法と集団的自衛権の関係を整理しておきたい。
憲法9条は、戦争を放棄し、戦力を持たず、交戦権を認めないと定めている。ただ、憲法前文の平和的生存権と13条の幸福追求権から、自衛のための必要最小限度の武力行使は認められると解釈される。一方、日本が直接攻撃されていないのに、他国への攻撃に反撃する集団的自衛権の行使は、必要最小限度の範囲を超え、憲法上許されない−−。歴代政権はこのように解釈してきた。
ところが安倍政権は、自衛のための必要最小限度の武力行使は認められるという考え方は維持しつつ、安全保障環境が変わったため、その中に集団的自衛権の行使も一部、含まれると、解釈を変更した。
憲法学者からの「違憲」との指摘に対し、菅義偉官房長官は「憲法解釈として法的安定性や論理的整合性は確保されている。違憲という指摘はあたらない」と語った。中谷元防衛相も「行政府の憲法解釈の裁量の範囲内だ」と述べた。
だが、安全保障環境の変化という抽象的理由で結論を正反対に変える憲法解釈変更について、法的安定性は維持されていると強弁しても説得力はあるまい。
憲法審査会では、自衛隊による他国軍への後方支援も議論になった。
長谷部氏は、関連法案で後方支援の範囲が広がることについて「武力行使と一体化する恐れが極めて強い」と違憲の恐れを指摘した。
小林節・慶応大名誉教授も「後方支援は日本の特殊概念で、戦場に後ろから参戦するだけだ」と語った。
関連法案の根幹をなす集団的自衛権と後方支援の2分野で、重大な違憲の疑義が示された。与野党は、憲法との関係について、集中審議を開くなど徹底的に議論すべきだ。
2015年6月5日
戦争法案に対する衆議院憲法審査会参考人の「違憲」発言について(談話)
社会民主党幹事長 又市征治
1.昨日の衆議院憲法審査会で、現在衆議院で審議中の戦争法案について、与党自民党・公明党及び次世代の党が推薦した長谷部恭男教授を含む出席した3人の憲法学者全員がいずれも「違憲」であるとの認識を示した。安倍政権のひとりよがりな憲法解釈に対し、憲法上多くの問題点を有しているとの疑義が改めて明らかになった。憲法の専門研究者からの「法案は違憲」との指摘を政府は真摯に重く受け止め、現在審議中の法案をすみやかに撤回すべきである。
2.他方、菅官房長官は、記者会見で、「全く違憲でないと言う著名な憲法学者もたくさんいる」、「審議には影響ない」などと強弁している。根拠もなく「全く違憲でないと言う著名な憲法学者もたくさんいる」とするが、「全く違憲でないと言う著名な憲法学者がたくさんいる」のであれば、ぜひ挙げてほしいし、多様な意見を反映させるためにも、与党推薦の参考人として招致すべきではなかったか。また、そもそも参考人招致とは、広く有識者や専門家の専門的・政策的な識見等を議会の審議に反映させるところに意味があり、「審議に影響がない」というのなら、参考人質疑という制度自体が無意味ということになる。与野党合意の上、それぞれの立場から招致した参考人の意見をないがしろにするのみならず、立法の参考に資するという参考人制度も否定するものである。内閣で重要な地位にある者の発言として看過できるものではなく、発言の撤回と参考人への謝罪を求める。
3.6月3日、170人を超える多くの憲法学者が「安保関連法案に反対し、そのすみやかな廃案を求める憲法研究者の声明」を発表している。声明では、安保関連法案は、これまで政府が憲法9条の下では違憲としてきた集団的自衛権の行使を可能とし、米国などの軍隊による様々な場合での武力行使に、自衛隊が地理的限定なく緊密に協力するなど、憲法9条が定めた戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認の体制を根底からくつがえすものであるから「戦争法案」の名にふさわしい、としたうえで、「憲法上多くの問題点をはらむ安保関連法案を、国会はすみやかに廃案にする」ことを求めている。短期間で多くの方が声明に賛同したことからも、戦争法案に対し、全国の憲法研究者が強い危機感を抱いていることは明らかである。社民党は改めて戦争法案の廃案、昨年7月1日の閣議決定及び新日米ガイドラインの撤回に全力を挙げる。 以上
「集団的自衛権行使容認の閣議決定に抗議し、その撤回を求める憲法研究者の声明」 2014年08月05日
安倍晋三内閣は、7月1日、多くの国民の反対の声を押し切って、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更の閣議決定を強行した。これは、「集団的自衛権の行使は憲法違反」という60年以上にわたって積み重ねられてきた政府解釈を、国会での審議にもかけずに、また国民的議論にも付さずに、一内閣の判断で覆してしまう暴挙であり、断じて容認できない。
閣議決定は、従来の政府憲法解釈からの変更部分について次のように述べている。
「我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許されると考えるべきであると判断するに至った」。
しかし、この新解釈では、どのような「他国に対する武力攻撃」の場合に、いかなる方法で「これを排除し」、それがどのような意味で「我が国の存立を全う」することになるのか、またその際の我が国による実力の行使がどの程度であれば「必要最小限度」となるのか、全く明らかでない。その点では、次のように述べた1981年6月2日の稲葉誠一衆議院議員の質問主意書に対する政府の答弁書から完全に矛盾するものである。
「憲法9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されない」。
結局、今回の閣議決定は、どのように言い繕ってみても、日本が武力攻撃されていないのに他国の紛争に参加して武力行使に踏み切るという点においては、従来の政府見解から明白に逸脱するものである。
また、閣議決定は、公明党に配慮してか集団安全保障措置への武力行使を含めた参加についてはふれていないが、国連決議にもとづく軍事行動も、「憲法9条の下で許容される自衛の措置」の条件を満たせば可能であることは否定されていない。
加えて、米軍などとの軍事協力の強化は、閣議決定の中で、「我が国の防衛に資する活動に現に従事する米軍部隊」に対する攻撃の際の、自衛隊による「武器等防護」名目の武器使用や、国連安保理決議に基づく他国の軍隊の武力行使への自衛隊の支援という形で画策されている。
以上の点をふまえれば、今回の閣議決定は、海外で武力行使はしないという従来の自衛隊からの決定的変貌であり、「戦争をしない、そのために軍隊をもたない」と定め、徹底した平和外交の推進を政府に求めている憲法9条の根本的変質にほかならない。
私たち憲法研究者は、こうした憲法9条とそれに基づく戦後の平和・安全保障政策の完全なる転換ないし逸脱を意味する今回の閣議決定に対して、断固として抗議するとともに、その速やかな撤回を強く求めるものである。
さらに、政府は、この閣議決定を踏まえて、自衛隊法、周辺事態法、武力攻撃事態法、PKO協力法などの法律「改正」による国内法の整備を画策している。このことは、今回の問題が、7月1日の閣議決定で終了したのではなく、その始まりであり、長く続くことを意味している。私たち憲法研究者は、今後提案されてくるであろう、関連諸法律の「改正」や新法の制定の動きに対して、今回の閣議決定を断固として認めないという立場から、これらを厳しく検討し、時宜に応じて見解を表明することを宣するものである。
2014年7月18日
<呼びかけ人>
青井未帆(学習院大学教授) *飯島滋明(名古屋学院大学准教授) 石村修(専修大学教授) 稲正樹(国際基督教大学教授) 井端正幸(沖縄国際大学教授) 植野妙実子(中央大学教授) 浦田一郎(明治大学教授) 大久保史郎(立命館大学教授) 大津浩(成城大学教授) 奥平康弘(憲法研究者) *小沢隆一(東京慈恵会医科大学教授) 上脇博之(神戸学院大学教授) 小林武(沖縄大学客員教授) 小松浩(立命館大学教授) 小山剛(慶応大学法学部教授) *清水雅彦(日本体育大学教授) 杉原泰雄(一橋大学名誉教授) 隅野隆徳(専修大学名誉教授) 芹沢斉(青山学院大学教授) *徳永貴志(和光大学准教授) *永山茂樹(東海大学教授) 西原博史(早稲田大学教授) 水島朝穂(早稲田大学教授) 本秀紀(名古屋大学教授) 森英樹(名古屋大学名誉教授) 山内敏弘(一橋大学名誉教授) 渡辺治(一橋大学名誉教授) 和田進(神戸大学名誉教授)
以上28名/*は事務局
<賛同人> (略) 以上132 名(2014 年8 月5 日11 時00 分現在)