今回からは、生活保護費2億4千万円カツアゲ事件住民訴訟高裁判決についてです。
生活保護費2億4千万円カツアゲ事件に関する裁判は2通りありました。
1つはカツアゲ犯に対する刑事裁判で、夫婦にそれぞれ懲役刑が下されたのです。
もう1つの裁判は、市の2億4千万円の支出は不当だ!として市長以下市関係者に全額返還を求める住民訴訟です。
刑事裁判は割愛して、住民訴訟の判決について記します。
2014年4月、例の生活保護費2億4千万円カツアゲ事件住民訴訟高裁判決が下されました。(確定判決となりました)
2013年3月に言い渡された地裁判決との違いは、損害賠償命令額が3千7百万円ほど増額になったことです。(1億3千5百万円になりました)
カツアゲ犯への生活保護費タクシー代の支給を、地裁判決より2ヶ月早く取止めなければならなかった、というものです。
2ヶ月早まったというけれど、支給開始から1年間はお咎(とが)め無しなのですから、呑気(のんき)なものです。
結局、被害額2億4千万円のうち、最初の1億円はごろつき夫婦に支払っていいんだ、という内容です。
そして損害賠償を求められたのは、残りの1億4千万円を支払う決済をした福祉事務所職員でした。
きちんと各々の決済額に相当する額が、損害賠償命令されたのです。
損害賠償を命じられた人が2人から3人に、1名増えました。
1審判決で、1人の課長に2人分の賠償が負わされ、お粗末な判決と驚きましたが、誤りを正したようです。
裁判の判決って、いい加減なもんだと痛感したもんです。
市長への賠償請求は、地裁判決と同様、田村弘市長が事件を知ったのが支給開始から1年2ヶ月以上経(た)ってから、・・・を高裁も認めた形です。
そして高裁は“これほどの問題のある生活保護案件について、市長への基本的な情報の伝達ないし共有が十分になされないまま推移したことは、当時の滝川市の生活保護行政における非常に大きな問題として指摘されるべき事項であるが、今回の市長の法的責任の有無は別の問題である”と強烈に皮肉ったのです。
住民訴訟判決について続きます。
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