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確たる事実とは誰が?

2013年08月19日 | 市政・市制・市勢

 岩沼市議会基本条例見直し検討特別委員会の会議があったので傍聴してきました。正副委員長より見直し案が示され、本日の会議で文言の整理を行うはずでした。

 大友健議員の質問に対し、松田委員長からは「遅かった、この会議で言うことではない」と断られる。その以前にも「会議を先に進めたいのでこれ以上話をしない」などと発言をさえぎる。

 正副委員長からの調整案第7条を全文掲載します。
第7条 議員は、市民の負託に応えるため、高い倫理的義務を自覚し、市民全体の代表としての責任と良識を持って、議員の品位を保持し、識見を養うよう努め、地位を利用した行為、不正の疑惑をもたれる恐れのある行為、確たる事実に基づかない発言及び情報発信を行ってはならない

 この会議は事前に会派で意見をまとめるようにと言われていました。だからこそ大友健議員はこの会議で7条の内容がよくわからないなどと発言したが、何の修正もなく委員会で採決を取り、可決されました。

 『確たる事実に基づかない発言及び情報発信を行ってはならない』とあります。これは誰が事実に基づかないと決めるのでしょうか。どこで事実だと判断されるの?

 私に対する懲罰で岩沼市議会は3名の「懲罰動議提出者」(沼田・森・飯塚議員)が、「懲罰委員会」に含まれるという前代未聞の行為がなされ、懲罰は可決されました。

 これを一般市民に話しても「よくわからない」と言われましたので、裁判に鑑みると、懲罰動議提出者は「原告(訴えた人)」で、懲罰委員会は「裁判官及び裁判員」と考えてください。(しかも飯塚議員は、なんと懲罰委員長です)

 つまり訴えた原告が裁判官になって裁判を進めるということです。そんなことって考えられません。しかし岩沼議会では存在するのです。そんな状況下で「確たる事実」とはだれが真実だと判断されるのでしょうか。

 議員が議会での発言を制限されるような基本条例見直しを、このように決めていくことが正しいことか。まして議会情報誌やブログ、チラシでも議員が発信することまで規制されるような基本条例見直しは、市民のために議会が役に立っているのか。

 沼田議員は拙ブログを名指しし「黙ってろ、このヤロー」発言を引き合いに、前後の状況を詳しく書いてほしいと言われました。しかしこの発言は事実です。

 震災復興特別委員会が騒々しいとはいえ、傍聴者である市民に向かい一指し指を差しながらドスのきいた声にも聞こえました。決してオーバーな表現ではありません。

 議会で感じたことも書けなく、議員は何をするの?


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