こいけのひとりごと(人事労務)

人事労務コンサルタントが何気なく思ったこと・感じたことを綴っています

管理監督者の労働時間、把握義務と割増賃金の支払い🙋‍♀️

2022-09-02 | 人事労務
管理監督者は、
労働基準法における労働時間、休憩、休日の規定が適用されません。

そのため、
深夜労働に対する割増賃金についても支払わなくてもよいといった
管理監督者に関する誤解が見受けられます。

管理監督者についても求められる
深夜割増賃金の支払いと労働時間の把握についてとり上げます。

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