これまでここで扱ってきた,いわゆる行政法に分類される法律科目は,行政不服審査法,行政事件訴訟法,国家賠償法,そして地方自治法の4つ。
これに今回の行政手続法を加えた5科目がこの分野での中心科目。
行政法からの出題はこの5科目で,ほぼ8割がたはおさえられますので,ここを得点源として勝負しようという方は,特に重点的にやっておかなければなりません。
行政手続法は,国家賠償法ほどではないものの,条文数は少なめ(46条)。
ですが,密度の濃い論点が詰まっていますので(不利益処分における「聴聞」や「弁明の機会の付与」あるいは,行政指導,意見公募手続等)決して手を抜くことはできない,かなり重要な科目ですので,しっかりした対策が必要になってきます。
「問題」
行政手続法の定める審査基準に関する次のア~オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 審査基準とは、行政庁が不利益処分をするか否かについて判断するために必要な基準である、と定義されている。
イ 審査基準を設定した場合には、設定後の審査基準を私人に対して不利益になるように変更することは許されない、と定められている。
ウ 審査基準を定めることは行政庁の努力義務であるが、設定した場合には、これを公にしておく法的義務が課される。
エ 審査基準には、法律に基づき処分の要件を定める政省令は含まれない。
オ 審査基準を設定する際には、どのような内容であっても、行政庁は意見公募手続を実施しなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
5 五つ
(平成20年度 行政書士試験 問題11)