再来週(20日)あたりに発売されることになっています,日行連中央研修所監修の「行政書士のための要件事実の基礎」。
今の段階で,ある程度書籍の概要が分かってきてはいますが・・・
特定行政書士法定研修で使用した「行政書士のための行政法」は,行政法総論や行政手続法など一般の行政書士にとっても実用的な記述があるため,「行政書士のための」でも問題はないと思いますが,こちらの「要件事実の基礎」のほうは,完全に特定行政書士限定という感じですので,タイトル的に多少違和感を感じるかもしれません。
内容的には2部構成で,民事訴訟と行政訴訟の分野に分かれているようです。
民事訴訟の分野は,法定研修で触れられなかった要件事実部分について補充するということなのでしょうけど,特定行政書士が直接関わることができない行政訴訟の分野に関しても踏み込んでいるのは,おそらく,不服申立がうまくいかず(行政事件)訴訟になった場合に,弁護士の先生に丸投げというのは体裁的にも問題があるので,ある程度の知識をもって臨んだほうが良いという解釈でしょうね・・・
更に言いますと,行政書士法改正で将来的に特定行政書士に対し行政事件訴訟の「出廷陳述権」が与えられるときに備えておく,という意味合いもありそうです(出廷陳述権は法改正テーマのひとつになっていますので)。
このあたりについては,本の内容を見てみませんと何ともいえない部分もありますので,再来週,店頭でどんな本なのか確認次第,またお知らせしたいと思います。