来月(3月),いよいよ民法の債権法の改正法案が国会へ提出されることになっています。
言うまでもないですが,改正法が成立しますと,今現在出回っています民法のテキスト類はまったく使えなくなってしまいますね(債権編単独のテキストのみならず,全般的に買い替えになりますね)・・・
改正というよりも,まったく新しい法律の成立ということで考えるならば,平成18年施行の新会社法に近いですけど・・・
債権法の改正法は,施行されるまでに2~3年ほどの周知期間があるということで,今後は試験勉強におけるモチベーションが大変難しくなっていくと思います。
改正後には使えない知識を試験のため(だけ)に覚えていかなければなりませんからね・・・
出題する側(試験機関,試験委員)も問題作成が難しくなりそうですが・・・
今年と来年の試験の民法(債権編)の問題は,いったいどんな感じになりますかね・・・