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平成22年度「とやま若者チャレンジ支援事業」企画募集!!

2010-04-13 09:58:35 | TOYAMAな多文化共生
富山県児童青年家庭課では、多文化共生の地域づくりにつながる
企画事業への助成事業を始めましたが、どうも意味を履き違えているようです。
以下、児童青年家庭課ウェブサイトの転載です。
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http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1201/kj00001268-001-01.html

平成22年度「とやま若者チャレンジ支援事業」企画募集!!
~若者の柔軟な発想による、創造性あふれる企画を募集します!~

◎募集期間

平成22年4月16日(金)~5月17日(月)【必着】

※募集説明会を開催します。
日時:平成22年4月25日(日)13:30~14:30
場所:富山県総合福祉会館(サンシップとやま)601号室
→参加を希望される場合は、関連ファイルにある「募集説明会申込用紙」に必要事項を記入し、FAXまたはEメールにより青少年育成富山県民会議事務局(下記)へ送付してください。
◎応募資格

やる気があって、富山が大好きな若者(概ね18歳から35歳)
個人:県内在住または富山県出身の若者
団体:県内で活動している青年団体、グループ(中心構成メンバーが若者であるもの)
◎募集する企画と助成額

【”富山って素晴らしい”企画】 上限50万円
テーマ(※テーマの組み合わせ可) 企画の趣旨
ア とやまの伝統食に関する企画 とやまの伝統食を味わい、楽しみながら、その食文化が生まれた背景について学ぶ企画など
イ とやまの自然環境に関する企画 とやまの恵まれた自然環境や固有の生物などを学びながら、それらを保護・愛護する取組みを目的とした企画など
ウ とやまの伝統芸能に関する企画 とやまの伝統的な祭り、獅子舞、民謡などに親しみ、将来への保存・継承を目指す企画など
エ とやまの文学・文化に関する企画 とやまにゆかりのある文学作品や富山弁を広く紹介し、郷土の歴史や文化を再認識する企画など
オ とやまの偉人・名匠に関する企画 とやまが生んだ偉人や名匠などの業績や志を学び、広く伝えることで、ふるさとへの誇りと愛着を深める企画など

【指定テーマに基づく企画】 上限30万円
テーマ(※テーマの組み合わせ可) 企画例
ア エコライフスタイルの推進につながる企画 地球温暖化やごみの問題、地域の環境保全(名水など環境保全活動)を学ぶとともに、環境にやさしいライフスタイルを提案するエコイベント・ツアーの開催など
イ 国際交流活動や、多文化共生の地域づくりにつながる企画 異なる文化や生活習慣を学び、理解し合う国際交流・多文化共生のイベントの開催や、外国人と日本人が共に学びあう料理教室や日本語教室、子どもの学習支援、情報発信など
ウ 心身の健康づくりの推進につながる企画 音楽・自然の癒し効果などを活かしたリラックス方法や、健康維持のために気軽に取り組めるスポーツを家族で体験し、身につけることができるイベントの開催など

【自由なテーマに基づく企画】 上限10万円
上記【”富山って素晴らしい”企画】及び【指定テーマに基づく企画】のいずれにもあてはまらない若者の柔軟な発想によるテーマで、「元気とやま」の創造につながる企画。(※未婚男女の出会いに関する企画は対象としません)

◎留意事項

・営利目的の企画または別に県の補助を受けて実施する事業については対象としません。
・従来から継続している事業(新規性を加えた企画を除く)については対象としません。
・同一企画提案者からの応募は同一年度1点に限ります。
・助成対象、助成金額は、提出された企画書をもとに、後日開催する審査委員会で決定します。(プレゼンテーションあり)
・助成対象企画は、年度ごとの申請、審査を経て、3ヶ年の継続助成も可能です。
・異なる企画であっても、実質的に同一の企画提案者(団体・グループ)または実施主体への助成は3ヶ年が限度です。

◎企画の実施等

実施時期:助成の決定から平成23年2月末日までの間(審査結果の通知は平成22年6月下旬頃の予定)公共施設を利用する場合は、当該施設の利用状況を把握し、他の事業と重ならないよう留意してください。

実施主体:企画提案者(団体・グループ)を中心とした実行委員会等。なお、企画提案者が県外在住の場合は、実行委員の中心構成メンバーは県内在住者であることとします。企業等の営利団体との共催は不可です。

アルコール提供を伴う事業を実施する場合:実施主体は、公共交通機関の利用やシャトルバスの手配など参加者等の交通手段を確保してください。

記念品の贈呈:以下のいずれにも該当する場合、記念品(1万円相当)を贈呈します。
・とやま若者チャレンジ支援事業の企画をきっかけに結婚したこと(過去に実施していた出会い事業に限りません。また、イベントに参加した男女のみでなく、イベントに携わったスタッフも含みます)
・結婚後、夫婦とも県内に在住していること

その他:青少年育成富山県大会(11月下旬頃)における、実施済みの企画内容についての発表や、実施主体が一同に会した報告会の開催(平成23年2月上・中旬頃)を予定しています。
◎応募方法

(1)提出書類(関連ファイルに所定の様式あり)
 a.企画提案書(A4用紙2ページ)
 b. 企画説明書(A4用紙1ページ)
 参考資料の添付は、A4用紙4ページ以内
(2)提出方法
郵送またはEメールにより青少年育成富山県民会議事務局(下記)へ提出してください。
◎提出・問い合せ先

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7
青少年育成富山県民会議事務局(富山県厚生部児童青年家庭課内)
TEL:076-444-3136
FAX:076-444-3493
E- mail:seishonen@esp.pref.toyama.lg.jp

変わる韓国の結婚事情(下)

2010-04-13 09:34:08 | 多文化共生
(以下、朝鮮日報から転載)
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変わる韓国の結婚事情(下)
10年前に比べ大きく変化、婚姻件数は史上最低

 昨年、10代で結婚した女性は5297人に上った。その相手の男性の年齢は、35-39歳が1545人で最も多かった。これは、10代で結婚した女性のうち、中国や東南アジアの出身者が多いためだと考えられる。昨年1年間の国際結婚の件数は3万3300件に上った。

 韓国人男性と外国人女性の結婚は2万5100件、韓国人女性と外国人男性のそれは8200件に上った。韓国人男性と結婚した外国人女性は、中国・ベトナム・フィリピンの出身者が全体の81%を占めた。また最近、韓国人男性との結婚を暫定的に禁止したカンボジアの出身者は851人だった。

 カンボジア人の新婦は、2000年から02年には年間1-2人だったが、07年には1804人に増え、昨年には若干減少した。一方、ネパール人の新婦は、01年には二人だったが、04年に32人、07年は82人と増え続け、昨年は316人に達した。8年間で15倍に増えたことになる。

 米国人(昨年は416人)、モンゴル人(同386人)、ウズベキスタン人(同365人)、ロシア人(同139人)の女性との結婚も徐々に増える傾向にある。一方、外国人の男性との結婚には、変化が生じている。日本人男性との結婚件数が減っているのに対し、中国人男性との結婚が増えているのだ。

 中国人の新郎は、10年前には200人程度だったが、ここ数年で2000人を超える勢いとなっている。米国人の新郎は、10年前も現在も1000 人台前半だが、中国人の新郎が急増したため、順位は日本人に次いで3番目となった。韓国人女性と結婚した外国人の出身国は、中国(2617人)、日本(2422人)、米国(1312人)、カナダ(332人)、イギリス(166人)、オーストラリア(159人)、ドイツ(110人)、パキスタン(104 人)という順になった。

 国際結婚した男性の比率を地域別に見ると、全羅南道求礼郡が最も高いことが分かった。昨年結婚した同郡の男性136人のうち、44人の相手が外国人だった。10人中3人が外国人女性と結婚したことになる。このほか、忠清南道青陽郡・扶余郡、全羅南道康津郡・宝城郡、全羅北道鎮安郡、慶尚北道奉化郡で昨年結婚した男性も、20%以上が外国人を相手に選んだ。

姜訓(カン・フン)記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

海外出生のマレーシア人母親の子供、国籍取得が可能に

2010-04-13 09:33:43 | 多文化共生
(以下、アジアエックスから転載)
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海外出生のマレーシア人母親の子供、国籍取得が可能に
マレーシア2010年04月12日 13:31

<クアラルンプール>
海外でマレーシア人の母親と外国人男性との間で生まれた子供は、これまでマレーシア国籍を取得できなかったが、今後は性の平等という見地から国籍取得が可能になる。マハムード・アダム内務省事務局長が明らかにした。

4月8日にシャリザ・アブドル・ジャリル女性家族社会発展相が、マレーシア女性の場合にのみ海外で出産した子供が国籍を取得できないのは性差別だとして改正を要求したことに応じたもの。同事務局長は改めて法改定する必要はないと説明。9日に内務省通達を発行する。

現行規定では、海外で出生した子供は、父親がマレーシア人である場合のみ国籍取得が認められている。シャリザ大臣は、子供が国籍を取得できないため、外国人と結婚して海外に住むマレーシア人女性は子供の国籍取得のため帰国して出産したり、また子供の社会的安全のためマレーシアから去ってしまうことがあり、困難な状況に陥っていると批判。即刻に対策を打つ必要があると訴えていた。

ウーマンズ・エイド・オーガナイゼーションのアイビー・ジョシア社長は、政府は憲法を改正し、男女の権利の完全な平等を実現するべきだが、時間がかかることは必須であるため今回のような措置は暫定的なものとして適切であると歓迎した。

人権に関する非政府組織(NGO)テナガニタのS.フロリダ会長は、この問題は長い間論議となっていたと歓迎。子供の国籍だけでなく、マレーシア人と結婚した外国人配偶者に対しても国籍が取得できるような制度も導入すべきだと語った。