忘却への扉

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明日はわが身と

2014-02-23 | 平和を
 《 秘密法 遂条解説 欠陥を読み解く 》 ・ 7 ・ 【 情報収集 警察権益の拡大懸念 】 2014/2/21 地方紙記事より
 【 第20条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適正評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、相互に協力するものとする。 】
 [当たり前のことが書いてあるように見えるが、この条文が持つ意味は大きい。防衛省や外務省などは特定秘密を扱う公務員や契約先の従業員について適正評価を実施するが、現在、重要な秘密を扱っている公務員だけでも約6万4千人。防衛産業などの従業員も新たに対象となる。
 とても自分のところだけでは手が回らず、主に警察に協力を求める。ある弁護士は「警察に仕事をつくってやり、権益を拡大してやるようなもの」と懸念を口にした。
 警察は中央省庁幹部らの膨大な個人情報を手にする。もちろん”発注元”の省庁に提供されるが、問題は同じものが警察の手元にも残ることだ。それがどう管理され、どのように処分されるか、何も決まっていない。
 警察による情報収集は、その一端が国際テロ情報流出事件で明るみに出た。警視庁作成のテロ捜査関連文書がインターネット上に流出し、プライバシーを侵害されたとイスラム教徒らが損害賠償を求め提訴。東京地裁判決は流出について東京都に9千万円の賠償を命じた。だがプライバシー侵害は認めず「テロ防止のため、情報収集はやむを得ない」と判断した。
 原告は家族・交友関係からモスクへの立ち入り状況、日常の行動パターンまで手てい的に調べ上げられた。2020年東京五輪に向けて、こうした監視の網は秘密保護法に後押しされ、社会に広がっていくとみられる。]

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