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贈与を受けた場合の非課税制度です
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
平成21年度追加税制改正により、平成21年1月1日から平成23年12月31日(平成22年度改正により延長)までの間に、その年1月1日において20歳である者が、自己の居住の用に供する一定の家屋の新築、取得または増改築等のための金銭をその直系尊属(父母、祖父母など)からの贈与により取得した場合には、当該期間を通じて合計で500万円(平成22年度改正により、平成22年中の贈与は1500万円、平成23年中の贈与は1000万円)までの贈与金額を非課税とする制度が創設されました(措法70の2)
(注1)住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時清算課税の特例と同様の要件を満たす必要があります。
①新築の場合
床面積50㎡以上、かつ床面積の1/2以上が自己の居住用
②増改築等の場合
工事費費用は100万円以上
工事後の家屋の床面積が50㎡以上、かつ1/2以上が自己の居住用
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その資金の住宅家屋の対価に充てて、同日までに居住すること。又は同日後遅滞なく居住することが確実であること。
(注2)平成22年度改正により、適用対象となる者が贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下
(注3)住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時清算課税の特例や通常の暦年単位の贈与税の基礎控除と併用して適用できます。
<平成22年中の贈与の場合>
①住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時清算課税の特例と併用した場合
2500万円(特別控除)+1500万円(※)=4000万円
②通常の暦年単位の贈与税の基礎控除と併用した場合
110万円(基礎控除)+1500万円(※)=1610万円
(※)この1500万円については、相続開始前3年以内の贈与であっても、相続時清算課税制度を適用している場合であっても、相続財産には加算されません(非課税)
(注4)一定の書類を添付した贈与税の確定申告書の提出が必要となります。
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平成22年中の贈与が1500万円、
平成23年中の贈与は1000万円まで
非課税になります。
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通常の暦年単位の贈与税の基礎控除(110万円)と
併用すれば、合計1610万円が非課税になります。
長期優良住宅へ・・・
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